機能安全に係る関係法令


以下の2つの省令が改正され、平成29年4月1日付けで施行されました。

○ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)(以下、「ボイラー則」といいます。)

○労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録および指定に関する省令(昭和47年労働省令第44号)(以下、「登録省令」といいます。)

ボイラー則の改正事項


第25条第2項と第3項が以下のように改正されました。

第2項 ボイラーの運転の状態に係る異常があった場合に当該ボイラーを安全に停止させることができる機能その他の機能を有する自動制御装置であって厚生労働大臣の定める技術上の指針に適合していることを所轄労働基準監督署長が認めたものを備えたボイラーについては、前項第5号の水面測定装置の機能の点検の頻度を、1日に1回以上必要であるところ、3日に1回以上とすることができる。

第3項 前項の所轄労働基準監督署長の認定を受けようとする事業者は、適合自動制御ボイラー認定申請書(様式第17号)に、当該申請に係る自動制御装置が前項の厚生労働大臣が定める技術上の指針に適合していることを厚生労働大臣の登録を受けた者が証明した書面を添えて所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

登録省令の改正事項


厚生労働大臣の登録を受けて適合性の証明を行う登録適合性証明機関に関して、以下の規定が追加されました。

1. 登録の方法

登録申請の書類等

2. 登録基準

欠格条項、試験で使用する機器、実施管理者の資格、適合性証明員の資格等

3. 実施義務

受託義務、適合性証明員による証明、実施方法及びそれに基づく公正な証明、証明書の交付、実施結果報告等

4. 業務規程

実施方法、料金、業務時間・休日、帳簿等の保存、財務諸表の謄本請求に係る費用等

5. 適合命令及び改善命令

6. 登録の取消し 等

当協会は、登録適合性証明機関として登録されています。