技術上の指針


 従来の機械式の安全装置等に加え、新たに電子等制御の機能を付加することにより、機械等によるリスクを低減するための措置(機能安全)及びその決定方法のために必要な基準が以下の指針に定められています。

○機能安全による機械等に係る安全確保に関する技術上の指針(平成28年厚生労働省告示第353号)

当該指針の概要を以下に示します。

機能安全に係る実施事項


① 要求安全機能の特定
製造者は、機械等による危険性又は有害性(危険性等)を特定した上で、リスクを低減するために要求される電子等制御の機能(要求安全機能)を特定する。

② 要求安全産水準の決定
製造者は、要求安全機能を実行する電子等制御のシステム(安全関連システム)に要求される信頼性の水準(要求安全度水準)※を決定する。

③設計要求事項の決定とそれに基づく製造
製造者は、安全関連システムが要求安全度水準を満たすために求められる事項を決定し、それに従って機械等を製造する。

※要求安全度水準:危険事象を生ずる安全関連システムの故障の確率(危検側故障確率)で表される。

要求安全度水準の決定


① 製造者は、危験性等を特定し、その結果として発生する事象(危険事象)を特定。
② 危険事象を防止するために必要な要求安全機能、それを実現するための安全関連システムを特定。
③ 危険事象毎に以下の要素により、要求安全度水準を決定
 ・危険性等にさらされる頻度(時間)
 ・生ずる負傷又は疾病の重篤度
 ・危険事象からの回避可能性
 ・要求安全機能の作動要求確率

要求安全度水準を達成する方法


① 数値計算法(安全度水準(SIL))
 ・平均危験側故障確率、検査間隔、平均修理時間、共通原因故障を計算式に代入し、数値的に計算する方法
② 要件の組合せ法(パフォーマンスレベル(PL))
 ・構造要件(カテゴリ)、平均危険側故障確率、診断範囲、共通原因故障の組み合わせによって決定する方法。