電気機械器具防爆構造規格適合証明書の発行について(ご案内)

令和2年8月31日

公益社団法人産業安全技術協会

電気機械器具防爆構造規格適合証明書の発行について(ご案内)

                                                

型式検定に合格した防爆構造電気機械器具(以下、「防爆機器」という。)については、労働安全衛生関係法令において型式検定に合格した時点での構造を保持して使用することが求められており、このため、防爆機器を補修する場合、交換する部品等は当該防爆機器の出荷時と同一のものを用いることとされています。 交換用部品の供給期間が経過している等により、出荷時と同一の部品の調達が不可能な場合については、政府の規制改革推進会議への要望を踏まえて緩和措置が講じられ、交換する部品等の防爆性能に問題のないことが確認されれば代替品が使用できることとなりました。これに基づき、弊協会では、関係行政当局との調整の下、平成30年1月に「防爆構造電気機械器具の型式検定に合格した電動機の固定子巻線の巻き替えに係る取扱いについて(お知らせ)」を定め、さらにその補足文書において、「電気機械器具防爆構造規格適合証明書(以下、「適合証明書」という。)」の活用についてお示ししております。

適合証明書の発行は電動機の固定子巻線の巻き替えに係る補足文書中に示されていますが、電動機に限定されるものではありませんので、ここに改めて電動機以外の防爆機器の取扱いをご案内いたします。なお、適合証明書は、型式検定合格証のように機械等検定規則に基づいて発行するものではありませんが、代替品等が使用された防爆機器が引き続き当初の検定基準に適合していることを第三者が証明することにより、検定基準への適合は、より客観的で、公正なものとなります。

1.適合証明書の発行の対象となる防爆機器

適合証明書は、既に製造又は輸入され、型式検定に合格した防爆機器が対象となります。これから製造又は輸入するものは、対象にはなりません。

2.適合証明書の発行の対象となる交換部品等(代替品の代表例)

次のものが適合証明書の発行の対象となりますが、これらに限定されるものではありません。

  • 一次/二次電池(セル、電池パック等)

  • 電子・電気部品

  • 本体引込器具(ケーブルグランド等)

  • パッキン、固着材、接着剤、充塡剤等

3.適合証明書の発行の依頼手続き

適合証明書の発行は、型式検定に合格した防爆機器の申請者(製造者又は輸入者)又は当該防爆機器の使用者が依頼者となって、弊協会に依頼してください。なお、依頼に当たっては対象となる防爆機器範囲について、製造番号(複数可)で特定願います。

4.電気機械器具防爆構造規格への適合の確認方法

ご依頼に基づき、弊協会では交換部品等(代替品)を使用した防爆機器が電気機械器具防爆構造規格に適合することを試験等により確認いたします。この確認に当たっては、通常、サンプルが必要になります。なお、サンプルの数・種類は、代替品の内容により異なります。

 

以上