役員報酬等支給基準
(総 則)
第1条 この基準は、公益社団法人産業安全技術協会(以下、「協会」という。)の定款第28条第3項の規定に基づき、
常勤役員、非常勤役員及び顧問の報酬及び費用に関する事項について定める。
2 常勤役員とは、本協会を主たる勤務場所とする役員で、週に3日以上勤務する役員をいう。
常勤役員以外の役員を非常勤役員という。
(報酬等の種類)
第2条 役員に支給する報酬等は、次の各号に定めるところによる。
(1)常勤役員には、月額報酬、期末手当及び退職慰労金を支給する。
(2)常勤役員を除く非常勤役員には、別に定める報酬を支給する。
(3)常勤役員及び非常勤役員には、協会の職務執行に伴って発生する費用を支給する。
ただし、この費用は、報酬とは明確に区分されるものである。
2 顧問には、会長が別に定める日給及び協会の職務執行に伴って発生する費用を支給する。
(月額報酬)
第3条 常勤役員に支給する月額報酬は、別表第1に掲げる「常勤役員の月額報酬」
で定める金額の範囲内で、理事会によって決議された額とする。
2 非常勤役員に支給する報酬は、別表第2に掲げる「非常勤役員の報酬」で定める額とする。
(報酬の支払い日)
第4条 常勤役員の月額報酬(期末手当を除く。以下、次条において同じ。)の支給日は、毎月16日とする。
ただし、その日が休日に当たるときは、その前日(その日が15日となる場合で、かつ、休日に当たるときは17日)に支給する。
2 顧問の日給の支給日は、翌月の5日とする。ただし、その日が休日に当たるときは、その直後の平日に支給する。
(月額報酬の日割り計算)
第5条 新たに常勤役員となった者には、その日から月額報酬を支給する。
2 常勤役員が離職したときは、その日まで月額報酬を支給する。
3 常勤役員が死亡したときは、その月まで月額報酬を支給する。
4 第1項又は第2項で支給する場合にあって、月の初日から支給しない場合又はその期間の末日まで支給しない場合の月額報酬の額は、
その月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(期末手当)
第6条 期末手当は、6月1日及び12月1日及び支給日前1ヶ月以内にそれぞれ在勤する常勤役員に支給し、
非常勤役員及び顧問には支給しない。
2 前項の期末手当の支給日は、それぞれ6月15日及び12月5日とする。ただし、その日が休日に当たるときは、
職員の給与の支給日に準じる。
3 期末手当の額は、常勤役員が受けるべき役員の報酬の月額に、職員給与規程で定める一般職員に支給する期末手当及び勤勉手当の支給割合に
準ずる割合を乗じて得た額とする。
ただし、支給割合は、協会の経営状況、社会の経済状況等を勘案し、会長が決裁することができるものとする。
(通勤手当)
第7条 常勤役員には、月額報酬及び期末手当とは別に、通勤手当を支給し、非常勤役員及び顧問には支給しない。
(その他の手当)
第8条 常勤役員、非常勤役員及び顧問がその職務の執行に当たって負担した費用は、この請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、
前払いを要するものについては、前もって支払うものとする。
(公 表)
第9条 この法人は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。
(改 廃)
第10条 この規程の改廃は、総会の決議を経て行う。
(補 則)
第11条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、理事会の承認を得て、会長が別に定める。
附 則
(1)この基準は、平成8年10月1日から適用する。
(2)平成15年1月1日 一部改正。
(3)平成19年1月1日 一部改正。
(4)平成23年4月1日 一部改正。
(5)平成26年6月1日 一部改正。
別表第1 常勤役員の月額報酬
会 長 | 常務理事 | 理 事 | 監 事 | |
月額報酬 | 750,000円以内 | 700,000円以内 | 600,000円以内 | 550,000円以内 |
1 月額報酬は、上表の範囲内の金額で、理事会の決議を得て会長が決定する。
2 公益社団法人産業安全技術協会の登記を停止条件として、常勤役員の月額報酬を次の通り定める。 なお、下記、報酬額については理事会の決議を得て、変更することができる。
会長 730,000円
常務理事 680,000円
理事 580,000円
監事 530,000円
別表第2 非常勤役員の報酬
1 非常勤役員の日額報酬を次の通り定める。なお、下記、報酬額については理事会の決議を得て、変更することができる。
会長 30,000円
副会長 25,000円
理事 20,000円
監事 20,000円
理事 理事会等へ出席の都度、謝金として一人一律10,000円
監事 理事会等へ出席の都度、謝金として一人一律10,000円