2021年度 防爆電気機器 国際整合技術指針2020の概要QA

2022年1月19日 更新

皆様からいただいたご質問とその回答

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1) Ex2020 第1編(総則)の概要 本質安全防爆構造視点の解説(要求事項) 佐藤 英徳 講師

Q. 6.全ての機器に対する要求事項(P47)
指摘:下の6.3.3⇒6.6.3の間違いではないでしょうか。
A. 6.6.3が正しいです。申し訳ございません。タイプミスです。

1) Ex2020 第1編(総則)の概要 本質安全防爆構造以外の視点の解説(要求事項) 山根 泉 講師

Q. スライドの8ページ
国際規格が箇条2(引用文書)から箇条1(適用範囲)に移動されたという解説について

1. 箇条2から箇条1に移動されたことによる大きな変更点・違いとは何でしょうか?

2. IEC60079-26、IEC/IEEE60079-30-1『など』を適用した場合、これらは指針がないので特殊防爆構造として申請できるとのご説明でしたが、ここでの『など』の意味として、新しく箇条1に移動された国際規格全てを指すのでしょうか?

3. IEC60079-26の旧版(2014年度版)はEPL Gaの規格(Zone0とZone1の分離の要件)であり、国内検定においては通達によってこれを適用して特殊防爆構造として取り扱うことが認められていました。一方で、IEC60079-26の最新の版(2021年度版)ではEPL Gaだけではなく各ゾーンの分離について対象としています。後者に関しては基発0812第5号の通達において具体的運用方法の記載がないと思われますが、Ex2015と同様に特殊防爆構造という取扱いで差し支えないがないものとみてよろしいのでしょうか?また、仮に質問の1の回答でEx2020で『適用範囲』にリストされた規格に関しては特殊防爆として申請ができる場合、これらも通達にはその運用方法はなかったという認識ですが、これは御協会の取扱い方法であって、全ての検定機関が同様のお取り扱いをするものではないという理解でよろしいでしょうか?

A. 回答の前提といたしまして、TIISにおける検定業務の運用となります。質問3にございますが、他の検定機関の運用については、当協会よりお答えいたしかねます。

1. 検定業務の視点では、大きな変更点・違いはないと考えます。

2. いいえ。
箇条1に移動された規格の中には、当協会が実施する検定の対象外である非電気やグループⅠを対象にした規格等がございますので”全て”ではございません。
グループⅡ、Ⅲの電気機器であり、箇条1に移動された規格を含めた該当する国際規格に基づき製造された機器であって、試験等により防爆性が確認された機器については、特殊防爆構造としてご申請いただける場合がございます。特殊防爆構造の申請をご検討の場合は、HP経由で個別にご相談願います。

3. 2の回答のとおりです。特殊防爆構造の機器については、HP経由で個別にご相談願います。
Q. 9.ねじ締付部(P33)
六角穴付き止ねじについて、カバー以外に使用する六角穴付き止ねじについてはねじ穴から突き出してもよいと理解できます(緩和方向)が、理解は正しいでしょうか。
A. はい。
記載のとおり、”ねじ穴付きカバーを固定する六角穴付き止めネジ” が評価対象です。
Q.EPL Dbで非金属容器を用いていてその最高使用時到達温度を決める際、5.3.2.3.2 a), b) ではa)の粉塵層無しの方がb)の方法に比べて温度が低くなると考えられますが、a)の方法で決定してもよいのでしょうか。
b)の方法での評価を実施するかどうかは、申請者の判断事項と考えてよろしいでしょうか。
a)に加えてb)の方法を実施した場合、最高使用時到達温度はa)の方法でなくb)の方法で測定した温度と考えればよいでしょうか。
A.最高表面温度の指定によります。つまり、申請者が指定するExマーキングにおいて、「粉塵層無し」の温度に加えて
「粉塵層有り」の温度も指定される場合、最高使用時到達温度を決める際は、Exマーキングにおける「粉塵層有り」と同条件で測定します。
※補足:EPL Dbの機器において、「粉塵層無し」の温度評価はマストですが、これに「粉塵層有り」の温度評価を加えるかは、申請者の任意です。

1) Ex2020 第1編(総則)の概要 本質安全防爆構造以外の視点の解説(型式試験) 小川 真司 講師

Q. 26.型式試験(P10) 26.4.2衝撃試験
  1. Ex2020:金属の材料データーシート Ex2015:材料データ・・これが異なるという意味でしょうか?(シートが追加された?)
  2. 「耐衝撃性が低下する」ことが分かっている場合は低温での衝撃試験を実施するとありますが、材料データシート(又は材料シート)の何をもって低下すると判断すべきでしょうか?検定機関はどのようにご判断なされているのでしょうか?
A.
  1. はい.そのとおりです。
  2. 特定の要素のみでは判断できかねますので、機器に使用する材料のメーカーにご確認ください。また申請者様からご提出いただいたデーターシート及びあらかじめ行った試験結果にて判断しております。
Q. 29.表示(P25) 29.3 e)について
Ex2020では、注記2が追加されたとなっているが、厳密にはEx2015の注記2が本文e)の中に入っただけであり、内容は同一であると思われますが如何でしょうか?
(本質は変わらず)。
A. はい.そのとおりです。
Q.付属書Gについて。Ex2020から追加になった付属書(参考)だと思われます。本件についてご説明が全くないのでしょうか? 評価の方法等もEx2015と異なるかと思います。参考であるため付属書Gに則して評価しなくてもよいとの判断でしょうか?もし付属書Gに則って評価しなくてもよいということになると上記(A)の受入は可能と判断できると思うのですが如何でしょうか? 
A.付属書Gは、指針本文の記載内容をフローで示したものです。Ex2015と比べた評価の方法の相違は、指針本文の記載の説明によります。 ただし、IP試験を行う際の増し締めのタイミングは、当該フローにおいて明確にされていますので、ケーブルグランドの試験を行う際は、指針本文を確認の上、フローチャートに沿って試験を実施ください。

Ex2020 第11篇(光放射を用いる機器及び伝送システムの保護)の概要 全体の概略、適用の範囲 久保 卓郎 講師

Q. 付属書Cは規定になっておりますが、この着火ハザードアセスメントの結果は、「新製品の説明書」もしくは「予め行った試験結果を記載した書面」などに記載すべきでしょうか?
記載すべき場合は、どの書類に記載すれば良いのかも教えて下さい。
A. 「新製品」→「申請品」として回答します。 具体的な試験というよりは第11編を適用するかどうかを評価するものですので、申請書類の中に含まれていればどちらでも構いません。
Q. opisの評価において、放射パワー/放射照度の試験で測定値が閾値を超えてしまった場合に着火試験を行うこともできるということでしたが、着火試験は貴協会に試験を委託することは可能でしょうか?
A. 技術支援という形で提供できる場合があります。
Q. LEDの適用除外の中で「平たいガラス=集合しないので適用除外」とのご説明があったかと思いますが、具体的な厚さ等の明示は可能でしょうか?
A. 光学系にガラスが使用される場合、ガラスの厚い/薄いの差によって第11編の適用/適用除外の判断が変わることは御座いません。
Q. 申請側で「適用除外」と判断された申請品を検定している際に、光を該当する部分が発見された場合、11編を適用していないということで不適合になりますか? それとも申請者側で適用除外と判断された部品、部位についての指摘は、検定上なされるのでしょうか?
A. あらかじめ行った試験の不足として判定不能、という連絡になります。他の是正処置同様、同じ検定申請として評価・試験を追加提出いただければ継続していただけます。
Q.検定申請で例外として、非危険場所に設置した機器から光だけが危険場所に照射される機器の場合、第1編(総則)と第11編だけで申請が可能とあります。これは、光ファイバのみ危険場所に設置する場合でも申請可能でしょうか?可能な場合、第1編(総則)ではどの項が適用されますでしょうか?
A.申請は可能です。第1編(総則)は、設置場所によらず、原則ひととおり適用となります。ただし、容器の評価・試験の対象について、非危険場所に設置している部分は静電気や容器の損傷等による防爆性への影響がないと見込まれるものに関しては対象外とすることができます。
Q.適用範囲ならびに適用除外のご説明がありましたが、IrDA準拠の薄型赤外線トランシーバーモジュールなどは、Ex2020第11編の適用除外と判断してよろしいでしょうか。 (以前(2018年ころ)、貴協会に申請した機器で、IrDA準拠の薄型赤外線トランシーバーモジュール付きのものについてはIEC 60079-28が適用ということでしたが、現在のEx2020では適用除外となるということでしょうか。)
A.説明のとおり、光源の種類や素子等の構造によります。

Ex2020 第11編(光放射を用いる機器及び伝送システムの保護)の概要 要求事項、型式試験 佐藤 英徳 講師

Q. 放射照度の測定はLED単体・LED実装基板のどの単位で実施されるのでしょうか。

A. 通常、基板に実装した状態で試験を実施します。基板による放熱を考慮するためです。
基板の他の素子を除去するかどうかは、故障の適用結果や放射照度の測定時に5.2.2.2の1)~3)のどの方法で電源を投入するかによって異なります。 状況に応じて上記のいずれの場合もありえます。
なお基板以外について、
  • 光源の種類
  • 光放射の防爆構造op isと何の防爆構造を組み合わせているか
  • 光が危険場所に放射されるまでの機器の構造

等によって、測定時にどの構造まで含めて測定するかが異なります。

Q. 11編で申請する場合、製造検査設備に11編の試験設備を所有しなければならないと思いますが如何でしょうか?(現行の検定則ではそこまでカバーされているとは思えません)
A. 第11編固有の設備について、申請者として所有していなければならない試験・検査設備は御座いません。あらかじめ行った試験が必要となった場合は、技術支援や他の機関等に試験を依頼した結果を添付いただく形でも結構です。
Q. 仮に申請品の中に光を発する部品、部位があったとして、申請者は、11編は適用除外と判断した上で申請を行い受付完了後、11編も評価が必要となった場合、設備もないためあらかじめ行った試験が出来ないとなります。その場合、その時点で不適合となってしまうのでしょうか?
A. あらかじめ行った試験が不足する旨の連絡となります。是正処置としてのその後のアクションは申請者の判断になりますが、設備を入手するほか、設備を有する機関に試験を依頼して結果を是正処置として添付することもできます。そういった連絡を受けた際に、問い合わせ、技術支援等をご活用いただき、具体的に、こういった方法でよいか、などを確認いただくのがよいと考えます。