当協会職員の守秘義務について

関連法令又は内規により、当協会の職員には、職務上知り得た秘密情報について、守秘義務と責任が課せられています。これは、当該職員が退職後も同様です。

したがって、当協会職員は、秘密情報を、その入手元の許可を得ることなく、公開又は第三者へ開示することはありません。ただし、検定業務に関する秘密情報については、監督行政当局から指示又は命令があった場合には、その範囲においては、当該行政当局に対して提供することがあります。

当協会職員は、本守秘義務に対する誓約書を常務理事に対して提出しなければなりません。