常勤役員退職慰労金支給基準

(総 則)
第1条 この基準は、公益社団法人産業安全技術協会(以下、「協会」という。)の役員報酬等支給基準第2条の規定に基づき、常勤役員(以下、「役員」という。)の退職慰労金に関する事項について定める。

(退職慰労金の支払い)
第2条 退職慰労金は、役員が退職した場合にその者に支給する。また、当該役員が死亡した場合は、その配偶者に支給し、当該配偶者がいない場合は、その家族に支給する。 ただし、定款第26条により解任された場合は、退職慰労金を支払わないことができる。

(退職慰労金の支給基準)
第3条 退職慰労金の額は、在任期間1月につき、その者の退職又は死亡当時における月額報酬の額に100分の12.5を乗じて得た総額とする。 ただし、異なる役職を引き続き在任した者の退職慰労金の額は、異なる役職ごとの在任期間(以下「役職別在任期間」という。) 1月につき、退任時における当該異なる役職ごとの月額報酬の額に100分の12.5の割合を乗じて得た額の総額とする。

(在任期間の計算)
第4条 在任期間(役職別在任期間を含む)の月数の計算については、任命の日から起算して暦に従って計算するものとし、1月に満たない端数(以下、「端数」という。)を生じたときは1月と計算するものとする。

(再任等で役職が異なる場合の取扱い)
第5条 役員が任期満了の日又はその翌日に再び同一の役員を命ぜられたときは、その者の退職慰労金の支給については、引き続き在職したものと見なす。
2 役員が任期満了の日以前に月額報酬を異にする役員を命ぜられたときは、その者の退職慰労金の支給については、その任命の日の前日に退職したものと見なす。ただし、退職月の月額報酬が異なる場合は、低い方の額を適用する。

(退職慰労金の支払い時期)
第6条 退職慰労金の支払いは、原則として支払い時期が発生した日とし、特別の事由がある場合でも、支払い時期が発生した日から1箇月以内とする。

(弔慰金)
第7条 役員が死亡した場合には、死亡した日における月額報酬の額に100分の600以内の割合を乗じて得た額を弔慰金としてその遺族に支給する。

(遺族の範囲及び順位)
第8条 第2条の退職慰労金及び第7条の弔慰金を支給する遺族は、当該役員の配偶者又はその家族に限るものとする。
2 前項の配偶者がいない場合の遺族は、当該役員の子、孫、父母、祖父母、及び兄弟姉妹その他の家族で当該役員の死亡当時その収入によって生計を維持し、又は生計を一にしていた者とし、その順位は前段に掲げる順位による。この場合において父母については、生計を一にしていた父母を先にする。

(補 則)
第9条 この基準に定めるもののほか、この基準の実施に関し必要な事項は、理事会の承認を得て、会長が別に定める。

附 則
1.この基準は、平成23年4月1日から適用する。