お知らせ
令和8年熊本地震による災害に伴う型式検定合格証の有効期間延長措置運用のお知らせ
2026年8月14日 試験認証部 検定G
令和8年熊本地震により被災された皆様へ
令和8年熊本地震により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
このたび、令和8年熊本地震による災害が「特定非常災害」に指定されたことに伴い、特定機械等の検査証及び型式検定の合格証について、有効期間の延長措置が講じられることとなりました。
当協会では、関係する通達に基づき、対象となる方からのお申出について下記の通り、適切に対応いたします。
当協会では、関係する通達に基づき、対象となる方からのお申出について下記の通り、適切に対応いたします。
記
- 型式検定合格証の有効期間の延長について
厚生労働省からの通達、基安安発0807第2号令和8年8月7日に基づき、令和8年7月28日以後に有効期間が満了する型式検定合格証につきましては、有効期間の満了日(有効期限)の延長の申し出により令和9年1月27日を限度として延長することができます。
例えば、有効期間 2023年9月1日から2026年8月31日(有効期間3年の場合)であるとき、延長の申し出を行っていただき、理由が妥当であったと認められる場合、有効期間 2023年9月1日から2027年1月27日までとなります。
関係通達等
基安安発0807第2号令和8年8月7日「令和8年熊本地震による災害に伴う特定機械等の検査証等の有効期間の延長措置について」 - 有効期間延長の対象となり得る場合
- 1) 有効期限が令和8年7月28日以降の型式検定合格証であること。(防爆機器、マスク関連、防爆機器・マスク関連以外含む)
- 2) 「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」(以下、「法」という)第3条第1項に規定される「特定非常災害の被害者」に準じ、直接・間接の被害を受けた法人を含み、有効期間満了前に有効期間の更新の所要手続きがをとることが困難な場合であり、書面にて事情・理由を提示できること。
- ご提出書類
- 1) 更新の所要手続きがをとることが困難な事情を示した書面
- 2) 対象の合格番号・申請者名(会社名)及びご担当者様の連絡先を示した書面
- ご注意
- 1) 延長後に型式検定合格証を更新した場合、新しい有効期間は延長後の日付からではなく「更新前の本来の有効期間満了日の翌日」から起算します。
例えば、2023年9月1日から2026年8月31日(有効期間3年の場合)の合格証に対し、延長された有効期間が2023年9月1日から2027年1月27日であるとき、2027年1月27日満了前までに更新検定申請を行っていただきますが、このとき、更新された合格証の有効期間は、有効期間 2026年9月1日から2029年8月31日となります。(つまり、延長措置前の有効期間に基づき起算されることとなります。) - 2) 延長の申し出を行っていただき、理由が妥当であったと認められる場合に限ります。個々の事案に応じて判断するとされていますで、認められない場合がございますので予めご了承願います。
- 1) 延長後に型式検定合格証を更新した場合、新しい有効期間は延長後の日付からではなく「更新前の本来の有効期間満了日の翌日」から起算します。
- 運用開始時期
2026年8月14日
Q&A
- Q. 有効期限が令和8年7月28日以降が対象とのことだが、所有する合格証の有効期限が8月1日で切れている。
延長の申し入れは可能か? - A. はい。
2026年7月28日以降(2027年1月27日まで)の合格証は更新切れであっても延長措置は可能です。
- Q. 「更新の所要手続きがをとることが困難な場合」とはどんなケースを想定しているか?
- A.
以下が想定されますが、その他、個別の事情についてご提示願います。
① 工場・事業所が被災し、更新手続に支障が生じている。
② 熊本の委託先等が被災し、更新に必要な資料取得等が困難
また、被災事情としては以下のものが想定されます。
・ 建物・工場等の被災 ・ 電気・通信・交通等の被害
・ 従業員確保の困難
・ 必要書類・図面・記録等の喪失
・ 関係会社・製造委託先等の被災
その他、更新手続を期限内に行えなかった具体的事情
- Q. 「書面にて事情・理由を提示できること。」とあるが作成や申込者名は担当者レベルでよいか?
申込は、代表取締役が必要か? - A.
いいえ。担当者様で結構です。
書面はEメール、又は、FAX、郵送でご提出をお願いします。お電話、口頭によるお申し込みはご遠慮願います。 書面の様式は問いません。
参考までに以下に事例を示しますが、これに限定するものではありません。(適宜ダウンロードしてご利用願います。)
型式検定合格証有効期間延長措置申込書
注意.申請代行業者による申込の場合は、委任状が必要です。
以下のEメールアドレス又はFAX(検定G 担当者宛)、郵送によりご希望をお寄せ願います。
certification_dept@tiis.or.jp
〒350-1328 埼玉県狭山市広瀬台2-16-26
Tel: 04-2955-9901(代表)、 Fax: 04-2955-9902 試験認証部 検定グループ宛
- Q. 延長された有効期間は合格証に明記されるのか?
- A. 当協会では延長した日付を記載した型式検定合格証を交付します。
次回、更新検定ご申請時含め、これらの改められた合格証をご利用願います。
- Q. 延長措置の適用について手数料を知りたい。
- A. 当該延長措置適用について手数料は頂戴いたしません。
ただし、別途経費等が発生する場合はこの限りではございません。
- Q. 対象について、申請者の住所が熊本県に限定されるのか?
- A. いいえ。限定いたしません。
直接・間接の被害を受けた法人を含みます。ただし、提出された事情・理由により受入可否を判断いたします。
- Q. 所有する合格証の内、対象になりそうなものは1件だが、便乗してそのほかの合格証も併せて延長してほしいが可能か?
- A. いいえ。対象となるものに限定させていただきます。
便乗はご遠慮いただきますようお願い申し上げます。
- Q. 延長の申込の際、併せて同一型式の追加を行いたいが可能か?
- A. いいえ。有効期間の延長のみです。
同一型式の追加はご遠慮いただきますようお願い申し上げます。
- Q. 延長の申込の際、被災事情の説明のため写真などエビデンスが必要か?
- A. いいえ。救済措置の趣旨上、説明文のみでも構いません。
写真や資料等があれば参考にさせていただきます。なお、虚偽の申請は控えていただきますようご協力お願い申し上げます。
ご不明な点がございましたら、以下のお問い合わせページをご利用ください。
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