お知らせ
検定防爆

「あらかじめ行った試験の結果を記載した書面」としてのATEX指令に基づいた試験結果報告書の取り扱いについて

基安発03052号 「防爆構造電気機械器具に係る型式検定の申請の手続きについて」(令和235日付)*1により、防爆機器に係る型式検定の新規検定における検定の申請者から提出のあった新規型式検定申請書に、IEC防爆機器規格適合性認証制度(IECEx)に基づく認証機関(ExCB)がATEX指令に基づく認証機関(NB)を兼ねている場合に認証機関(NB)として発行した試験結果報告書(発行の日付が認証機関(ExCB)の認証及び認証機関(NB)の認証の有効期間内であるものに限る。)が添付されている場合であって、次の(1)から(4)までが確認されたときは、当該報告書を「当該型式の機械等についてあらかじめ行った試験の結果を記載した書面」として取り扱うことができるようになりました。

  1. 試験結果報告書は、申請のあった型式に係るものであること。
  2. 試験結果報告書は、ATEX指令に基づき適正に発行されたものであること。
  3. 試験結果報告書の記載事項がIEC防爆機器規格適合性認証制度(IECEx)に基づき適正に発行される試験報告書(ExTR)の記載事項を網羅していること。
  4. 試験結果報告書は日本語若しくは英語で記載されている又は日本語若しくは英語が付記されているものであること。

 

注:基安発0106第3号 「防爆構造電気機械器具に係る型式検定の新規検定における申請の手続きについて」(平成29年1月6日付)の取り扱いは従前通りです。

*1 防爆構造電気機械器具に係る型式検定の申請の手続きについて_基安発0305第2号