お知らせ
検定

型式検定、個別検定およびボイラーの運転の状態に係る適合性証明における書面への押印廃止について(お知らせ)

政府の「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)を踏まえて厚生労働省から基発1225第1号、第5号(押印を求める手続きの見直し等のために厚生労働省関係省令の一部を改正する省令等の施行等について)、基安安発1225第4号(ボイラー等に係る明細書及び特定機械等に係る検査証等における押印の廃止について)、基安安発1225第6号(個別検定に係る明細書における押印の廃止について)等が発出され、申請書、合格証等の書面への押印、サインは不要となりました。

このため、弊協会が行う型式検定、個別検定およびボイラーの運転の状態に係る適合性証明に係る書面への押印、サインについては、2021年4月1日以降、下記の対応としますので、お知らせいたします。

(1) 申請手続きにおける申請書等の書面への押印、サインは求めません。
なお、従来どおり、押印、サインされても結構です。押印、サイン以外については、変更ありません。
弊協会ホームページに掲載している申請書類の様式は、2021年4月1日に押印を求めない様式に置き換えます。

(2) 弊協会が新規に交付する型式検定合格証、個別検定明細書およびボイラーの運転の状態に係る適合証明書には、原則として、押印を行わないこととしておりますが、押印がない型式検定合格証、証明書等が真正であることを証明するための仕組みが整うまでは、従来どおり押印を行います。なお、型式検定合格証等に疑義がある場合は、弊協会にお問い合わせください。

(3) 型式検定合格証には、交付者が労働大臣、労働省産業安全研究所および弊協会となっているものがありますが、いずれの型式検定合格証についても、更新等の申請は弊協会宛に行ってください。この場合は、申請書への押印、サインは求めませんので、申請書に型式検定合格証を添えて申請してください。検定終了後に、型式検定合格証を交付します。
なお、将来、弊協会がすでに交付した型式検定合格証を、押印を行わない新しい合格証の様式に切り換えるべく検討中です。切り換える場合には、改めてお知らせいたします。

申請書類に関する留意事項

1.押印、サインがない新規検定申請の書類は、従来の方法に加えて、以下の方法での提出も可能です。
以下の方法で提出される場合は、申請ごとにファイルを分けてください。

① 大容量ファイル交換システムによる提出
② 電子メールによる提出(ファイルサイズが20MBまでであれば可能です)
※電子ファイルでの提出の場合、ファイルの形式はMicrosoft WordまたはPDFファイルのいずれかでお願いします。

2.申請書には押印、サインを求めませんので、従来、捨印、捨サインがある場合に弊協会で行っておりました加筆訂正は行いません。訂正がある場合には、変更履歴に訂正日、訂正内容、訂正者を記入して、申請書を訂正してください。

3.委任状については押印、サインは求めませんが、委任者から委任されたことを示す書面(メールでも可)を添付して委任状を提出してください。

ご不明な点、お問い合わせは、検定部までお願いいたします。

E-mail:certification_dept@tiis.or.jp 電話:04-2941-4451