お知らせ
検定防爆

電気機械器具防爆構造規格第5条の規定に基づいて製造された防爆構造電気機械器具の検定の基準が改正されました(基発0812第5号1発出のお知らせ)

基発0831第2号 「電気機械器具防爆構造規格第5条の規定に基づき、防爆構造規格に適合するものと同等以上の防爆性能を有することを確認するための基準等について」(平成27年8月31日付)及び基発0328第1号(平成30年3月28日付)により、独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所 (以下、「安衛研」という。)発行の工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針)(JNIOSH-TR-46:2015)2(以下、「Ex2015」という。)の 第1編から第9編2及び「工場電気設備防爆指針-国際整合技術指針2018」(JNIOSH-TR-46:2018)2(以下、Ex2018」という。)の第2編から第5編、第7編及び第9編2が電気機械器具防爆構造規格(以下、「構造規格」という。)第5条に基づいて製造された防爆構造電気機械器具の検定の基準となっているところですが、今般、基発0812第5号 「電気機械器具防爆構造規格第5条の規定に基づき、防爆構造規格に適合するものと同等以上の防爆性能を有することを確認するための基準等について」(令和3年8月12日付)が発出され、安衛研から発行されている「工場電気設備防爆指針-国際整合技術指針2020」(JNIOSH-TR-46:2020)2 (以下、Ex2020」という。)の第1編、第8編及び第11編2が、検定の基準として追加されました。

基発0812第5号により、Ex2015、Ex2018及びEx2020の指針が、構造規格第5号に基づいて製造された防爆構造電気機械器具の検定の基準となっていることから、編が重複する第1編から第5編、第7編から第9編については、いずれかの編を申請時に選択することになりますので ご注意願います。
なお、第11編はEx2020の第1編を補完する補完規格となります。

なお、構造規格第5条を適用した既合格品については、引き続き有効期間の更新は可能です。Ex2015より前の検定の基準で合格したものは、同一型式の追加を伴う更新はできませんが、Ex2015、Ex2018の合格品は、同一型式の追加を伴う更新は引き続き可能です。

なお、基発0812第5号の発出により、基発0831第2号及び基発0328第1号は廃止されました。


備考1.   基発0812第5号 「電気機械器具防爆構造規格第5条の規定に基づき、防爆構造規格に適合するものと同等以上の防爆性能を
             有することを確認するための基準等について」(令和3年8月12日付) >>PDF

     第5号:都道府県労働局長あて、第6号:登録型式検定機関の長あて、第7号:関係団体の長あて

備考2.安衛研のホームページhttps://www.jniosh.johas.go.jp/で閲覧可能です。

備考3.基発0812第5号発出時点では、Ex2015の第10編は、検定の基準としては採用されていません。