お知らせ
検定

防爆構造電機機械器具の型式検定に係る検定の方法等の改正(「遠隔検定」の適用)について

2024年3月1日 検定部

1. 「遠隔検定」について

厚生労働省からの通達、基発0901第6号令和3年9月1日(以下、令和3年通達と呼ぶ)により新型コロナウイルス感染症拡大防止ため等、新規検定申請者側の労働者又は検定員の安全と健康を確保するために必要な場合は「遠隔検定」として、いわゆるWeb会議等に代表されるようなインターネットを使ったリモートによる立会試験の利用について通達が発出されております。

新型コロナウイルス感染症の位置づけは、「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」とされていましたが、令和5(2023年)年5月8日から「5類感染症」になりました。(※)

※ 厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について」

これらを受けまして、アフターコロナである現状においては行動制限は解除されていることから、労働者又は検定員の安全と健康を確保するために必要な場合を除き、従来通り、原則、対面での立会試験をご検討いただきますようご理解、ご協力をお願い申し上げます。

なお、労働者又は検定員の安全と健康を確保するために、感染症拡大のおそれや一般作業環境に適さないおそれ等について「遠隔検定」が必要である場合は、適用されるものと解釈いたします。

2. 対象の検定品目について

令和3年通達では、防爆構造電気機械器具が対象となっております。その他の検定品目では、実施の是非について通達は出ておりませんので、従来通り、原則、対面での立会試験をご検討いただきますようお願い申し上げます。


3.関係通達等
基発0901第6号令和3年9月1日

4. 運用開始時期
2024年3月1日



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