お知らせ
検定

合格番号取扱いのお知らせ

 検定において、1件の申請品ごとに一つの合格番号を付与しておりますところ、この度、防爆構造電気機械器具の型式検定においては、ご希望に応じ、一定の条件を満足する場合に限り、複数の申請品に対して、同じ合格番号を付与した合格証を発行する運用を開始いたしました。

1. 背 景
  2025年10月 厚生労働省宛に、同じシリーズ製品において機械等検定規則第6条の規定に基づく型式ごとに、複数の申請がなされたとき、型式ごとに検定業務を実施するが、一定の条件を満たすことにより、同一の合格番号を付与してよいかを照会したところ、差し支えないとの回答を得ることができました。
  上記、照会結果に基づき、申請者様のご希望がありましたら条件付きで対応可能となります。
2. 取り扱い概要 想定されるご利用場面
  例えば以下のような場面について
1) ガス蒸気防爆と粉じん防爆の機器のため申請を分けた同じシリーズの製品に対し、同じ合格番号にしたい。
2) 異なる防爆性能(爆発等級、発火度(Ex機器では適用グループ、温度等級)など)を持つ機器のため申請を分けた同じシリーズの製品に対し、同じ合格番号にしたい。
3) 防爆に係る構造・性能等(材料や容器構造等)が一部異なるため申請を分けた同じシリーズの製品に対し、同じ合格番号にしたい。
4)

防爆構造のタイプが異なるため申請を分けた同じシリーズの製品に対し、同じ合格番号にしたい。
など挙げられます。

  運用に対応した型式検定合格証(防爆)は図1のようになります。また、それぞれの合格品に貼付される型式検定合格標章には、同じ合格番号を表示することとなります。(図2)
  イメージサンプル
  図1:運用に対応した型式検定合格番号証(防爆)
  イメージサンプル
  図2:労検合格表彰には同じ合格番号を表示
3. 「1件ごと」の複数の申請に対し、同じ合格番号を発行する条件について
  条件について以下が挙げられます。なお、検定員により審査が行われますのでご注意願います。
1) 電気機械器具の種類が同じであること。
2) 定格電圧(※)が同じであること。
3) 端子箱から本体への導線引込方法が同じであること。
  上記の基本に加え、以下が同じもの
1) 申請者、製造者が同一であること。
2) 品名が同一であること
3) 合格年月日が同じ日付となるもの
4) 適用指針(※)が同一であること。ただし、有効な版のうち版違いは不問
5) その他
  ・(合格証記載の)使用条件の有無や内容は不問(Exの申請も同様)
  ・国際整合指針Exの申請において、適用ルーチン試験の有無や内容は不問
  ・防爆構造のタイプ、爆発等級・発火度、Ex適用グループ・温度等級の混在は不問
※1 「定格電圧」について、例えば低圧の区分であれば220V級や440V級等混在できます。低圧と高圧を混在させた申請は含められません。また、高圧のうち、高圧3000V級、6000V級、特別高圧のものは含められません。定格電圧は、これらの電圧の区分が同じである必要があります。これらの条件は、基発第80号(S53年2月10日)の別表内のうち、「防爆構造電気機械器具(防爆構造規格第5条以外によるもの)」の「(4)定格電圧」、同表「防爆構造電気機械器具(防爆構造規格第5条によるもの)」の「(3)定格電圧」、基発0812第5号(R3年8月12日)の別紙2の表に対応します。
※2 国際規格に準じた指針同士であれば可能(工場電気設備防爆指針-国際整合技術指針TR-No.46シリーズ)とし、工場電気設備防爆指針-ガス蒸気防爆2006 TR-NO.39または、工場電気設備防爆指針-粉じん防爆 1982 RIIS-TR-82-1との混在は受け入れ不可とします。
4. ご希望の示し方等について
  申請品の説明書(供試品の構造説明書)にご希望を明記します。運用上、メール文やお電話ではお受け致しかねますのでご注意願います。
  以下の記載例をご参考願います。
  複数の申請を一つの合格番号に統合希望_申請品の説明書(供試品の構造説明書)例
  統合を希望される場合は、1件ごとに申請書のご提出(手数料発生)が必要となります。申請品の説明書も1件ごとに添付願います。
  なお、複数件の申請書を同日にまとめてご提出される場合は、申請品の説明書(供試品の構造説明書)は1部添付で結構です。
5. 制限事項、ご留意事項
1) 各合格証の有効期間は全件、全て同一の日付となります。
2) 上記1)に係り、更新検定では統合された新規件数のうち、一部だけの繰上げ更新はお受けしておりません。繰上げ更新が必要な場合は、全件をご申請ください。
3) 過去に振り出された合格番号を統合のご希望に対して更新検定、記載事項変更ではお受けしておりません。
4) 更新検定において追加・入れ替え、削除(一部の削除等)はお受けしておりません。
5) 更新検定では、更新する合格証を(従来通り)全件、全てご提出ください。
6) 新規検定の審査において申請1件に複数分が含まれると審査された場合、対象は1件分のみとなります。1件を超えるものを継続されたい場合は残りの件数ごとにご申請が必要です。
  その他、同じ合格番号となることの不利益について弊協会では責任を負いかねます。
  ご利用に際しては、以下、書面をご参照いただきご了解願います。
  複数の申請を一つの合格番号に統合した型式検定合格証の取扱いご案内について
6. 費用関連
1) 更新検定や記載事項変更の場合は、新規申請時の件数ごとに手数料が加算となります。
  (合格証1枚分(統合された合格番号1つ分)の手数料だけとはなりませんのでご注意願います。)
2) 新規検定において統合を希望される場合、件数分の申請書提出が必要です。新規申請の件数に応じて手数料が加算となります。
3) 更新検定における同一型式の追加は可能です。修正、追加書面・図面等に応じて手数料が加算となります。
   
  お問い合わせ・ご不明な点は、以下のお問い合わせページをご利用ください。
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