流れ

合格証記載事項変更申請

合格証の記載事項に変更が生じたときは、型式検定合格証変更申請書(以下、「変更申請書」という。)を提出して、記載事項の書き替えを行うことが必要です。記載事項変更申請は、変更の事実が生じた日から14日以内に行うこととなっています。
申請者及び製造者の氏名については、たとえば定款の変更による社名変更は認められますが、法人が変わることによる社名変更は認められません。ただし、本社(本店)、その工場又はその事業所間で、申請者又は(及び)製造者を変更することは、記載事項変更で認められる場合がありますので、都度ご相談願います。
なお、防爆構造を別のものにする、防爆構造の記号の変更、爆発等級、発火度、電気機器のグループ、温度等級、周囲温度等防爆性に影響する定格値等の変更はできません。

変更申請書作成

  1. 変更申請書を作成します。申請者用に控えが必要な場合は、変更申請書を2通提出してください。
  2. 変更申請書の「変更事項」欄には、変更年月日、変更理由及び新・旧対照した変更内容を記載してください。
  3. 変更申請書のあて先は、“公益社団法人 産業安全技術協会長”としてください。
  4. 変更のない事項については、合格証の該当欄に記載された事項をそのまま記載します。

住居表示の変更に対する特別の取扱い

住居表示の変更(移転に伴う住所の変更は含みません)があった場合に限り、通常の記載事項変更のほかに次のような変更申請ができます。
この方法は、住居表示が変更された旨を記載した変更申請書に、地方自治体の長が発行する住居表示変更証明書を1通添えて提出するもので、合格証の添付は必要ありません。この場合の手数料は無料ですが、合格証の住所は、更新申請時あるいは、そのほかの事由で合格証が検定実施者に提出された時に変更されます。(住居表示の変更を急ぐ場合には、通常の変更申請の手続きを行ってください。この場合は手数料が発生します。)
製造検査設備等の概要届に住所の記載がある場合は、製造検査設備等の概要届も住居表示を変更した住所を記載したものを提出してください。

2件以上の合格証に共通な事項の変更

会社名の変更や住所変更のように、2件以上の合格証について同一の記載事項を変更する場合には、1件毎変更申請をせずに、一括して変更申請書を作成して申請することができます。 この場合には、通常の変更申請と同じ様式の申請書を提出しますが、「品名」、「型式の名称」及び「型式検定合格番号」の欄には、いずれも“別紙のとおり”と記載し、別紙として、変更する合格証に記載されている品名、型式の名称及び合格番号を一覧表にしたものを添付します。この場合でも、手数料は変更を申請する合格証の件数分となります。 なお、会社の吸収・合併・分離等の場合については、吸収・合併された会社が持っていた合格証の会社名を吸収・合併したほうの会社の名前に変更することや、分離前の会社が持っていた合格証の会社名を分離後の会社名に変更することはできません。この場合は、別途新規検定申請を行ってください。

変更申請書に添付する書類

  1. 変更する合格証を添付してください。
  2. 製造者あるいは申請者の会社名や住所の変更の場合は、変更の事実を証明する書面(履歴事項全部証明書など。複写でも可)を1通添付してください。
    合格証記載の製造者が、事業部、製造所、工場等になっているもので、それらが移転した場合の製造者の住所の変更についても同様です。
  3. 型式の名称を変更する場合は、変更後の型式の名称の型式記号の説明書1通を添付してください。なお、型式の名称に同一型式がある場合には、型式の名称欄を二つに分けて変更前後を対比して記載した同一型式一覧表を2通添付してください。この際、定格には変更がないので、定格欄は二つに分けないで作成してください。
  4. 合格証記載の製造者が工場等である場合に、同じ会社の他の工場等に製造業務を移管する場合(たとえば、A工場で製造していたものを、同じ会社のB工場で製造することになる場合)には、「業務移管証明書」を1通添付してください。外国製品を除き、移管先の工場等の製造検査設備等の概要書を2通添付してください。この場合、変更の内容によっては、製造検査設備等の概要届を出し直す必要がある場合もあります。
    なお、製造者が本社(本店)である場合は、製造業務を同じ会社の他の工場等に移管する場合については変更申請をする必要はありません。
    また、申請者又は(及び)製造者が工場等であり、それを本社(本店)に変更する場合は、変更申請書と合格証以外に追加の書面は不要です。
  5. 変更後の住所、社名に合わせた製造検査設備等の概要届(変更された箇所の書面)を2通提出してください(外国製品を除く)。
  6. 外国の申請者又は(及び)製造者の会社名又は(及び)住所を変更する場合、関係する行政機関又はそれに順ずる権限を有する第三者による変更の事実を証明できるもの(インターネットによる確認でも可)を提出してください。なお、合格証に記載されている申請者又は(及び)製造者の会社名又は(及び)住所が、関係する行政機関又はそれに順ずる権限を有する第三者による証明内容と整合していないと変更ができなくなる場合があるのでご注意ください。