留意事項

  • 型式検定合格証には、有効期間(3年又は5年)があります。有効期間後も引き続き、製造又は輸入する場合は、更新検定申請しなければなりません。有効期限を過ぎた場合、更新申請することはできません。
  • 更新検定は、有効期間の満了の3か月前から申請することができます。
  • 労働大臣発行の合格証については、こちらを参照してください。
  • 更新検定申請時の検定基準が、合格品の新規検定時に適用されえたものと異なる場合、同一型式の追加は認められません。例えば、新規検定時に適用した工場電気設備防爆指針の版が、現在の版と異なっている場合、有効期間の更新は認められますが、同一型式の追加はできません。