ご意見の表明について

概要

 ご意見には、当協会の事業に対する要望、提案、評価、苦情及び異議申立てが含まれますが、これらに限定いたしません。異議申立てについては、IECExシステムにおける申請受理の拒否、試験・評価、審査における不利な判定、当協会が発行した適合証等の保留又は取り消し等に対する不服が対象となります。
 ご意見は、原則として、元となる事由が発生した日から6か月以内であれば、いつでも表明できます。ただし、苦情又は異議申立ては、元となる事由が発生した日から14日以内とします。

ご意見の表明方法と記載事項

 ご意見の表明は、下記の入力フォームに従って次の必要事項を記入し送信いただくか、又は郵便で当協会宛お送りください。
  • 意見表明の際の記載事項
      • 意見表明者の連絡先(氏名、電話番号、メールアドレス等)
      • 元となる事由が発生した日
      • ご意見の内容
  • 宛先
    〒 350-1328 埼玉県狭山市広瀬台2-16-26
    公益社団法人産業安全技術協会
    QMS・監査室


  •  入力後そのまま送信できます。

ご意見の受理

 いただいご意見に対しては、受付証を発行いたします。以後、参照する必要がある場合は、受付証に記載の番号をご記載願います。

 

いただいた苦情及び異議申立ての取扱い

 苦情及び異議申立てにつきましては、下記に従って検討し、回答いたします。