製造検査設備等

 産業現場で働く人達の安全衛生に直接関係する機械等の検定ですから、検定を受けようとする方(以下、申請者といいます。)が次の設備等を有しなければならないと定められており、これは検定に合格するための条件の一つとなっています。
 なお、外国製造品については、外国の製造者がこれらの設備等を有している場合には、申請者(輸入者)がこれらの設備等を持つ必要はありません。

  1. 検定を受けようとする型式の機械等の製造に必要な設備のほか、その機械等の検査に必要な設備
    検査に必要な設備は機械等の種類に応じて定められていますが、他者の所有するものを随時使用できる場合には申請者が保有すると見なされる設備もあります。

  2. 検定を受けようとする機械等の製造に関する工作責任者
    工作責任者には、学歴と一定期間の実務経験等が資格要件として求められています。

  3. 検定を受けようとする型式の機械等が厚生労働大臣の定める規格に適合することを自ら検査するための検査組織

  4. 検定を受けようとする型式の機械等の検査基準、検査方法等を定めた検査規程