お知らせ
検定

新規検定合格品について既合格品と同じ合格番号を表示できる運用のお知らせ

2023年8月30日 検定部
改正 2023年10月20日 検定部

1. 型式検定合格標章の合格番号の表示について
従来、更新切れなどにより新規検定を取り直す際は、新しい型式検定合格番号が振り直され、同じ合格番号とすることはできませんでした。この度、厚生労働省と交渉の末、新規検定により新しい型式検定合格番号を振り出すものの新規検定を取り直す前の型式検定合格番号を表示できるとする取り扱いについて了承が得られました。この運用を適用することにより新規検定を取り直す前の型式検定合格番号も有効なものとして扱うことができます。
なお、当面は防爆構造電気機械器具を対象とします。

2. 型式検定合格証について
型式検定合格番号欄には新規検定時に振り出される合格番号が記載されます。

型式検定合格番号 第 TC2**99 号


上記の合格番号例に対して、運用の適用した場合、合格証には、以下のような備考欄を設けます。

備    考 機械等検定則第14条関係の型式検定合格標章に係る合格番号の表示は、以下とすることが出来る。
型式検定合格番号第TC2**01号


これにより、例えば型式検定合格番号第TC2**99号に対し、型式検定合格番号第TC2**01号を表示(合格標章)し、また、関係図書に記載しても差し支えないものとなります。

3. 背景・目的等
過去に検定合格したもので何らかの要因で新規検定により検定を取り直す申請品(以下、 “検定の取り直し”は同意となります。)について、これら検定を取り直すための新規検定の際に検定関係者からは、更新忘れの新規検定や部品の生産中止による後継部品を組み込む際の新規検定の場合などで検定を取り直しても合格番号が変わらないようにしてほしい、内蔵機器の防爆品の合格番号が変更するために新規検定で検定を取り直すことは影響が大きい等の要望が以前からあり、後述する制限があるもののこれらの要望に応えるものとなっております。

4. 同じ型式検定合格番号として扱うための方策
従来どおり新たな合格番号を振り出しますが、合格証に備考欄を追加して、型式検定合格標章に検定を取り直す前と同じ合格番号を表示することが出来る旨が記載されます。これは、合格証記載の合格番号をそのまま同じ合格番号を記載してもらいたいというご要望も想定されますが、検定を取り直したとき、既に振り出された合格番号をそのままに合格番号が変わらないとすると、同じ合格番号の合格証が複数発⾏されることになり、合格証の識別が困難になるおそれがあります。これを回避するために従前どおりに新規検定においては(検定の取り直しであっても)、新たな合格番号を振り出し、その合格番号を合格証に記載することとし、⼀⽅で、合格証に備考欄を追加して、型式検定合格標章に検定を取り直す前と同じ合格番号を表⽰することができる旨を記載することといたしました。(新しい合格番号に対して旧合格番号を表示してもよいこととなります。)ただし、当該合格標章に表⽰してよいとする合格番号は、検定を取り直す前のもの一つだけに限ります。
これにより一つ一つの合格証は従前どおり合格番号で識別でき、更新検定、記載事項変更及び再交付においても従来どおり新しく振り出された合格番号を指定して申請することができます。

5. 既合格品と同じ合格番号を表示できる運用対象となり得るケース
既に振り出されたものと同じ合格番号を表⽰できる対象は、過去に検定合格したもので何らかの要因で新規申請により検定を取り直すものを前提にしております。これに加え、他の検定合格品に影響を与えないもの(※1)に限定されます。例えば、当該機器が別の機械・装置に組み込まれる機器であるときなどが該当します。
現時点では具体的に以下に挙げるケース(※2)を想定します。
 ① 更新検定申請を失念するなどして合格証が失効してしまい、再申請するもの
 ② 部品等の⼊⼿が困難となり、その同等品である代替品が合格の範囲外となり、更新検定では当該代替品の追加ができないもの
 ③ 構造、性能などを変更するもので、その変更が更新検定では認められない、または、変更箇所自体は認められるものの検定の基準(※3) が変わり同一型式の追加を伴う更新検定申請ができないもの
 ④ 新しい検定の基準(※3) に対応するもの
※1例えば、検定合格品(A)が他の検定合格品(B)に内蔵されている場合で、Aの検定を取り直し別の合格番号になるとBにおいてAの合格番号を指定している場合、Bは検定を取り直す必要があります。Aについて合格番号が変わらなければ、他の検定合格品Bの再検定を回避できます。検定を取り直す合格品について、性能が変わらない、または性能が変わる場合でも、他の検定合格品の防爆性に影響を与えなければ運用の適用対象になり得ます。しかし、例えば、内圧防爆構造の機器(合格品B)に使⽤する内圧保護回路の圧⼒センサー(合格品A)の検出圧⼒が変わる場合、合格品Bについてその防爆性能は再評価が必要になり、他の検定合格品に影響が出ると判断しますので、この場合、合格品Aについて同じ合格番号の表⽰は認めらません。また、合格品Bについても保護動作条件が変更され、防爆性能が変わることから認められません。
※2ここに挙がっているケース以外が⾒つかった場合は、別途厚⽣労働省に相談します。お時間が掛かる場合がありますのでご了承願います。
※3「検定の基準」とは、⼯場電気設備防爆指針を指します。検定の基準が変わる場合とは検定の基準として扱われるこれらの指針の版が変わる場合を指します。(旧い版は適用できない場合があります。)合格から年数が経過した場合、合格当時の検定の基準から変わってしまったため、更新時に同⼀型式として追加できないケースがあります。
関係書面(合格図面等)に記載された合格番号情報について、検定を取り直す前の旧合格番号を表⽰できるという扱いから、他の検定合格品の合格図面等に指定された旧合格番号は、新しく振り出された合格番号と同等であり、有効であるとして扱います。

6. 既合格品と同じ合格番号を表示できる運用対象となり得ないケース
以下のケースについては、合格証に記載される合格番号と異なる合格番号を合格標章に表⽰することは認められません。
 ① 検定の取り直し(※4)ではないもの
 ② 検定の取り直しであるが、当該合格品と異なる機器の合格番号を表⽰させたいもの
 ③ 検定の取り直しであるが、企業分割などの申請で、法人(申請者)が異なるもの(※5)
 ④ 検定の取り直しであるが、検定機関が異なるもの
※4過去に検定合格したもので何らかの要因で新規検定により検定を取り直すもの
※5合格標章に表⽰する「合格証の交付を受けた者」(申請者)が変わるため、異なる申請者に対し同じ合格番号(旧合格番号)の表⽰は認められません。

7. 新規申請時の書面
新規申請時に申請書類の中でご希望を記載願います。申請品の説明書(供試品の構造説明書)等の書面に以下ご記載願います。
 1) 既合格番号(旧合格番号)を使用したい理由や背景等
 2) 変更があれば変更内容や構造、性能に係る概略
 3) ご希望する旧合格番号
提示されたご見解や構造、性能に基づき審査の上、認められるか判断されます。

8. Q&A
Q1.  部品生産中止に伴い後継機種・部品を組込んだもので再申請を検討しているが旧合格番号を使いたい。電気的性能や防爆性能も変わらず部品の構造違いはあり、差分の評価は必要であるが試験条件等は変わらない。また、これらに伴い型式の名称を変えるが旧合格番号を使いたい。
A1. 適用対象になり得ます。

Q2. 部品生産中止に伴い再申請を検討している。後継機種・部品を組込みたいが在庫品A、後継機種B,C,Dも揃えたい。電気的性能や防爆性能も変わらず部品の構造違いはあり、差分の評価は必要であるが試験条件等は変わらない。また、これらに伴い型式の名称を変えるが旧合格番号を使いたい。
A2. 適用対象になり得ます。

Q3. 新規申請で合格番号を一度振り出されているが更新時に改造前の旧合格番号を使いたい。
A3. 評価には詳細な審査や試験が必要となるため更新検定や記載事項変更申請において備考欄は追加できません。新規申請においては適用対象になり得ます。

Q4. 有効期間の更新を切らした後、適用基準も変わり、再申請を検討しているが同じ合格番号を使いたい。
A4. 適用対象になり得ます。

Q5. 事業移管等により法人変更で再申請だが同じ合格番号を使いたい。
A5. 適用対象外です。

Q6. 内圧検知や温度検知など保護装置が組み込まれた機器であり、圧力や温度について保護動作の条件を変更したもので再申請を検討しているが同じ合格番号を使いたい。
A6. 保護動作の条件が変更されることから、検定合格品に影響を与えるとみなすため適用対象外です。

Q7. 労働大臣による型式検定合格証の合格番号も運用の適用対象になりますか。
A7. 厚生労働省に確認したところでは、適用対象外となります。

Q8. 他の登録型式検定機関による型式検定合格証の合格番号も運用の適用対象になりますか。
A8. 厚生労働省に確認したところでは、適用対象外となります。

Q9. 新しい合格番号の製品(型式xxx-02)に対して、適用対象となったため旧合格番号を表示しています。この旧合格番号の製品(型式xxx-01)自体は合格証の有効期限が切れています。そこで、この運用の適用を受けていれば、旧合格番号の製品(型式xxx-01)について合格証の有効期限が切れていても新たに製造はできますか。
A9. この運用の適用を受けている場合でも合格証の有効期間が切れているもの(製品(型式xxx-01))は製造できません。

なお、いずれの場合も申請受理後、審査の上、運用適用可否が判断されることになります。従って、上記回答において適用対象になり得るとあっても審査結果により適用対象にならない場合がありますのでご了承ください。無料相談では事前審査は致しません。従って、具体的な回答は控えさせていただきますのでご容赦願います。事前審査をご希望の場合は、有料の技術支援をご案内させていただきます。

9. 運用開始時期
2023年8月14日

お問い合わせ・ご不明な点は、以下のお問い合わせページをご利用ください。
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附 則
(1)20231020日:8.QAQ7Q8Q9を追記

以上