企業分割、分社化等

企業分割時等における型式検定の取扱いについて

標記につきましては、当協会ニュース第196号(平成12年7月10日発行)等によりお知らせしてありますが、新規検定申請の期限及び合格証保有者が輸入者である場合について、次のとおり取り扱うこととさせていただきます。
2020年9月に企業分割等の扱いについての詳細を一部修正しました。

1.新規検定申請の期限

本来は別法人となった時点で速やかに新規検定申請して頂くべき性質のものです。対象となる型式に対して交付されている型式検定合格証に記載された有効期間の満了する前、又は型式検定合格証の失効(有効期間満了日を超えて)後速やかに新規検定申請の手続きをお願いします。

2.合格証保有者が輸入者の場合の取扱い

合格証記載の「申請者」が輸入者であって、当該輸入者が分割、合併等により別法人となった場合についても、該当する要件を満たすときは、「企業分割時等」に該当するものとして取扱います。

3.企業分割等の扱いを適用した新規検定の手数料

当協会ホームページの検定等の手数料一覧をご覧ください。

企業分割等の扱いについては 企業分割等の扱いについての詳細をご覧ください。(2020年9月一部修正)