技術・検定情報
防爆
防爆

IEC規格に基づいて製造された防爆構造電気機械器具の検定の基準が改正されました

厚生労働省より、 基発0831第2号「電気機械器具防爆構造規格第5条の規定に基づき、防爆構造規格に適合するものと同等以上の防爆性能を有することを確認するための基準等について」基発0831第2号「電気機械器具防爆構造規格第5条の規定に基づき、防爆構造規格に適合するものと同等以上の防爆性能を有することを確認するための基準等について」が平成27年8月31日付けで発出されました。

これにより、同日以降、IEC規格に基づいて製造された防爆構造電気機械器具の検定の基準は、独立行政法人労働安全衛生総合研究所から発行されている工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針)(JNIIOSH-TR-46)の第1編から第9編(以下、国際整合防爆指針2015)が用いられることになります*1

また、電気機械器具防爆構造規格第5条を適用した既合格品については、引き続き有効期間だけの更新は可能ですが、同一型式の追加を伴う更新は、平成28年3月1日以降は、国際整合防爆指針2015で合格品したもの以外は、申請できなくなるのでご注意願います。

*1 同研究所発行の工場電気設備防爆指針(国際規格に整合した技術指針2008)(JNIOSH-TR-43)による申請は、平成27年8月31日から6ヶ月間は可能です(平成28年2月29日までとなります。)。

ご不明な点につきましては、検定部までお問い合わせ願います。