輸入品の検定

輸入品の検定について

  • 海外で認証等を取得している機械等であっても、労働安全衛生法第44条(個別検定)に基づき、同法別表第3に掲げる機械等で労働安全衛生法施行令第14条に定める品目、及び同法第44条の2(型式検定)に基づき、同法別表第4に掲げる機械等で労働安全衛生法施行令第14条の2に定める品目については、検定を受けなければ日本では使用することができません。
  • 検定は、製造者又は輸入者が申請者として申請することができます。
  • 輸入者が申請する場合でも申請書類とサンプルは、申請者が用意する必要があります。
  • 日本語を母国語としない国・地域の製造者に対して、申請書類の作成サポートを行っています。