更新検定の流れ
更新検定フロー図
更新検定
型式検定合格証 (以下 「合格証」 という) の有効期間は3年間 (マスク関係は5年) です。有効期間が経過した後も、検定に合格した製品を製造又は輸入しようとする場合は、合格証に記載される有効期限が切れる前に、更新検定を申請してください。
有効期間の更新のみの申請の場合では処理期間は概ね受付後10日営業日です。
更新検定は、合格証の有効期限の3ヶ月前から申請可能です。更新検定に合格しますと、更に3年(マスク関係は5年)間有効期間が更新されます。単品として型式検定に合格しているものは更新申請の必要はありません。
合格証の有効期間内に更新申請がなされず、引き続きその製品を製造又は輸入したい場合は、新規申請が必要です。有効期限が切れてから、その合格品に適用した検定の基準が無効になっていなければ検定手数料の特例が適用できます。ただし、検定の基準が変わった場合でも、適用する要件や試験が変わっていなければ、同特例が適用できるので、個別にお問い合わせ願います。
また、防爆電気機器の 「構造規格」 で平成20年9月30日以前に合格しているもの、又は「国際整合防爆指針2008」*1以前の基準で 「構造規格」 第5 条に基づいて検定合格しているものは、平成28年3月1日以降(ただし、 「国際整合防爆指針」 に基づいて合格したものは除く)の更新は可能ですが、同一型式の追加を申請することはできません。
*1 「国際整合防爆指針2008」 で合格しているものとは、工場電気設備防爆指針 (国際規格に整合した技術指針2008)(JNIOSH-TR-NO.43(2008)) の基準で検定合格しているものです。
なお、合格証の有効期間は、検定に合格した製品と同じ型式のものを製造又は輸入することができる期間を意味し、製品を使用できる期間のことではありません。
更新検定の申請に必要な書類
更新検定の申請に必要な書類は次のとおりです。
①更新検定申請書 1通
※申請代行等に関する委任状
委任状は申請等を代行業者様等に依頼する場合に必要となります。
有効な委任状が登録されている場合は不要です。
②合格証 1式
国内の合格証の返送については当協会が料金負担海外の合格証の返送について申請者が料金負担となります。
③製造検査設備等の概要書又は略式の製造検査設備等の概要書 1通
④検定実施者から申請者への連絡先
⑤ルーチン試験の結果 (防爆電気機器の国際整合防爆指針でルーチン試験が適用される場合)
⑥申請書控えの返送
申請書の控え:受付処理後に、返送ご希望の場合は、返信用封筒の用意をしてください。
(用意されていない場合は、合格証と同送します) をお願いします。
⑦手数料を確認できる書面 (振込み明細書のコピー等)
なお、更新検定申請の際に、同一型式の追加を含めて申請することができます。
申請書類の提出先
〒350-1328 埼玉県狭山市広瀬台2-16-26
公益社団法人 産業安全技術協会
試験認証部 検定G宛
TEL:04-2941-4451
(変更の事前確認書類をEメールの添付データで提出できます)
メール送付先 certification_dept @ tiis.or.jp >>@を半角に変更してお送りください。
更新検定申請書
更新検定申請書を1通提出します。申請書は申請者用控えとして、受付印を押してお返しします。
申請書は合格証どおりに記載してください。空欄がないように全て記入してください。
更新検定申請書の各欄には、合格証の該当欄と同じ内容を記入してください。なお、合格証には 「使用条件」 欄がありますが、更新検定申請書の様式にはこの欄はありませんので、付け加えないでください。
製造者が本社になっているものは、製造者欄には本社名を記入するよう、特に注意してください。
有効期間欄には、合格証に記載されている一番最後(最新)の有効期間 (今回の更新後の有効期間ではありません) を記入してください。
有効期間満了後は更新検定の申請はできませんので、申請時期には注意してください。なお、更新検定の申請は有効期間満了日の3か月前から受付けています。有効期間満了前に申請を行わなかった場合には、その合格証は効力を失います。同じ内容の合格証を必要とするときは、新たに新規検定*1 を申請しなければなりません。
*1 新規検定は、申請時点の検定の基準が適用されます。
住所等に変更があった場合は、更新検定申請とは別に合格証記載事項変更申請をして、常に記載内容の正しい合格証にしておいてください。住居表示に変更があった場合も、同様です。合格証と更新検定申請書の記載事項に違いがあると、更新検定申請が受理されない場合があります。
古い合格証の中には、各欄の表記方法が現在の表記方法と違うものもありますが、更新検定申請書には合格証のとおりに記入してください。
防爆電気機器の国際整合防爆指針2015より前の基準で型式検定に合格しているものは、「対象ガス又は蒸気の発火度及び爆発等級」欄に、EPLの記号の記載は必要ありません。
合格証
(1) 現様式の合格証
合格証は、別紙と同一型式一覧表を含みます。
(2) 労働大臣発行の合格証、旧様式の合格証
更新検定申請の際に添付する合格証は、前回交付時に綴じて割印してあるもの全部が必要です。割印したものが全部そろっていないと、更新検定の処理はできません。合格証とそれに附属する書類を切離したり、古い製造検査設備等の概要書を捨てたりしないでください。
製造検査設備等の概要書
製造検査設備等の概要書を添付してください。製造検査設備等の概要書が、あらかじめ検定実施者に届け出されており、その内容に変更がない場合には、略式の製造検査設備等の概要書を添付することができます。
更新検定申請時における同一型式の追加
更新検定申請時に、合格証に記載された同一型式に対する追加が認められる場合があります。同一型式の追加を希望する場合は、更新検定の申請に必要な書類によるほか、次によって申請してください。なお、同一型式の追加が認められるか否かは、更新検定申請を受け付ける前に審査を行います。当該追加が認められると判断されたのちに受付します。この審査には、10営業日ほどかかります。
- 更新検定申請書の欄外 (申請者名の上方) に “別紙のとおり変更希望” と記載します。
- 同一型式にどのような追加を行いたいのかを記載した 「同一型式追加事項明細書」 を1通提出してください。
- 追加されたものが同一型式とみなせると申請者が判断した理由を述べた 「同一型式理由書」 を1通提出してください。
- 同一型式の追加に伴い同一型式一覧表の内容に変更がある場合は、変更後の同一型式一覧表を1通提出してください。
- 同一型式の追加に伴い新たな図面を作成する場合には添付図面一覧表の内容に変更が生じますので、変更後の添付図面一覧表を1通提出してください。この場合は、添付図面一覧表の該当する備考欄に、 “更新時追加” と記入してください。新たな図面は、図面の後ろに追加してください。
- 同一型式の追加に伴い図面に新たな構造等を追記する場合は、変更後の図面 (変更のあった図面のみ) を1通提出してください。この場合には、変更前の図面と区別するために、変更後の図面には新しい図面番号 (副番号を進めるのでも可) を付けてください。この場合は、添付図面一覧表の該当する備考欄に “更新時変更” と記入してください。
- 同一型式の追加に伴い型式の名称が追加される場合には、追加された型式を含む型式記号の説明書を1通提出してください。
- 同一型式の追加の内容について問合わせをする場合がありますので、申請担当者の会社名、所属、氏名、電話番号、及びメールアドレスを記載したものを1通提出してください。
同一型式の追加が認められなかった場合には、ご連絡します。合格証の有効期間を延長する更新となります。この場合には、提出された上記2~8の書類は、検定実施者が破棄しますのでご了承ください。
繰上げ更新
合格証の有効期間の途中から同一型式の追加をしたい場合や、複数の合格証の有効期間を同じにしたいなどの事情が生じた場合には、有効期間満了日を待たずに繰上げて更新検定を申請することができます。
申請要領は通常の更新検定の申請と同じですが、申請時に 「繰上げ更新」 である旨を申し出てください。ダウンロード用検定申請様式の更新申請書には記入欄 「備考.繰上更新の希望あり 有効期間20 年 月 日から」 を設けています。ご使用ください。