流れ

2026年9月15日改訂 試験認証部 検定G

合格証記載事項変更申請


合格証の記載事項に変更が生じたときは、型式検定合格証変更申請書(以下、「変更申請書」という。)を提出して、記載事項の書き替えを行うことが必要です。記載事項変更申請は、変更の事実が生じた日から14日以内に行うこととなっています。
申請者及び製造者の氏名については、たとえば定款の変更による社名変更は認められますが、法人が変わることによる社名変更は認められません。ただし、本社(本店)、その工場又はその事業所間で、申請者又は(及び)製造者を変更することは、記載事項変更で認められる場合がありますので、都度ご相談願います。
なお、防爆構造を別のものにする、防爆構造の記号の変更、爆発等級、発火度、電気機器のグループ、温度等級、周囲温度等防爆性に影響する定格値等の変更はできません。

 

変更申請書作成

(1)変更申請書を作成します。変更申請書の様式は、以下のホームページに掲載されています。
   申請書類の様式 > その他様式 > 型式検定合格証変更申請書
(2)変更申請書の「変更事項」欄には、変更年月日、変更理由及び新・旧対照した変更内容を記載してください。
(3)変更申請書のあて先は、“公益社団法人 産業安全技術協会長”としてください。
(4)変更のない事項については、合格証の該当欄に記載された事項をそのまま記載します。

住居表示の変更に対する特別な取扱い

住居表示の変更(移転に伴う住所の変更は含みません)があった場合に限り、通常の記載事項変更のほかに次のような変更申請ができます。
この方法は、住居表示が変更された旨を記載した変更申請書に、地方自治体の長が発行する住居表示変更証明書(コピー)を1通添えて提出するもので、合格証の添付は必要ありません。この場合の手数料は無料ですが、合格証の住所は、更新申請時あるいは、そのほかの事由で合格証が検定実施者に提出された時に変更されます。(住居表示の変更を急ぐ場合には、通常の変更申請の手続きを行ってください。この場合は手数料が発生します。)
製造検査設備等の概要届に住所の記載がある場合は、製造検査設備等の概要届も住居表示を変更した住所を記載したものを提出してください。

2件以上の合格証に共通な事項の変更

会社名の変更や住所変更のように、2件以上の合格証について同一の記載事項を変更する場合には、1件毎変更申請をせずに、一括して変更申請書を作成して申請することができます。
この場合には、通常の変更申請と同じ様式の申請書を提出しますが、「品名」、「型式の名称」及び「型式検定合格番号」の欄には、いずれも“別紙のとおり”と記載し、別紙として、変更する合格証に記載されている品名、型式の名称及び合格番号を一覧表にしたものを添付します。この場合でも、手数料は変更を申請する合格証の件数分となります。
なお、会社の吸収・合併・分離等の場合については、吸収・合併された会社が持っていた合格証の会社名を吸収・合併したほうの会社の名前に変更することや、分離前の会社が持っていた合格証の会社名を分離後の会社名に変更することはできません。この場合は、別途新規検定申請を行ってください。

変更申請書に添付する書類

変更申請に必要な書面類は以下となります。(合格証の原本のご提出が必要となるため、申請書類一式をご同封いただいて結構です。また、合格証以外は、電子ファイルのご提出が可能です。)
・型式検定合格証変更申請書
・型式検定合格証(原本(紙))(有効期間内の対象となる合格証全て)
・変更の事実を証する書面
・同一型式一覧表・型式記号の説明書(型式の変更に該当する場合)
・変更後の住所、社名に合わせた製造検査設備等の概要届(変更された箇所の書面)及び当該変更届の表紙(該当する場合)
・業務移管証明書(コピー)(合格品の製造・検査業務等の移管に該当する場合)
・手数料を納入したことが確認できるもの

  1. 変更する合格証を添付してください。
    対象となる型式検定合格証(原本(紙))を全てご提出願います。このとき、申請書の控えが必要な場合は同封願います。
  2. 製造者あるいは申請者の会社名や住所の変更の場合は、変更の事実を証明する書面(履歴事項全部証明書などのコピー)を1通添付してください。
    合格証記載の製造者が、事業部、製造所、工場等になっているもので、それらが移転した場合の製造者の住所の変更についても同様です。なお、変更の事実を証明する書面について原本の提出はご遠慮願います。(紙類は破棄のため)
  3. 型式の名称を変更する場合は、変更後の型式の名称の型式記号の説明書1通を添付してください。なお、型式の名称に同一型式がある場合には、型式の名称欄を二つに分けて変更前後を対比して記載した同一型式一覧表を1通添付してください。この際、定格には変更がないので、定格欄は二つに分けないで作成してください。
  4. 合格証記載の製造者が工場等である場合に、同じ会社の他の工場等に製造業務を移管する場合(たとえば、A工場で製造していたものを、同じ会社のB工場で製造することになる場合)には、「業務移管証明書」(複写したもの)を1通添付してください。原本の提出はご遠慮願います。(紙類は破棄のため)
    なお、製造者が本社(本店)である場合は、製造業務を同じ会社の他の工場等に移管する場合については変更申請をする必要はありません。
    また、申請者又は(及び)製造者が工場等であり、それを本社(本店)に変更する場合は、変更申請書と合格証以外に追加の書面は不要です。
  5. 変更後の住所、社名に合わせた製造検査設備等の概要届(変更された箇所の書面)を1通提出してください。
    (新規申請時に製造検査設備等の概要届を提出しなかった場合の外国製造者を除く。)
    このとき、「製造検査設備等の概要届の表紙」(※)を作成いただき、記載する変更対象は、製造及び検査設備一覧、工作責任者、検査組織、検査規程の4項目として理由を社名変更/住所変更による旨をご記入願います。実際に変更がない項目については表紙の記載のみで結構です。変更のあった項目の書面について表紙に添えてご提出願います。
    ※作成要領につきましては型式検定の手引き(申請の手続き一般(共通編))をご参照願います。
  6. 外国の申請者又は(及び)製造者の会社名又は(及び)住所を変更する場合、関係する行政機関又はそれに順ずる権限を有する第三者機関、公的機関等による変更の事実を証明できるもの(インターネットによる確認でも可)を提出してください。なお、合格証に記載されている申請者又は(及び)製造者の会社名又は(及び)住所が、関係する行政機関又はそれに順ずる権限を有する第三者機関、公的機関等による証明内容と整合していないと変更ができなくなる場合があるのでご注意ください。
    なお、変更の事実を証明する書面について原本の提出はご遠慮願います。(紙類は破棄のため)
  7. Q&A
    Q. 合格証の有効期間内において、合格年月日の1年後、社名変更を行い、その1年後に本社移転を行った。その半年後、また社名変更を行った。法人番号は不変である。記載事項変更申請は直近の1回分について申請すればよいか。
    A. 機械等検定規則第13条より、変更のあった日から14日以内にご申請いただくことが記載されております。ご質問のケースですと3回分のご申請が必要となります。

    Q. 合格証に記載している本社の社名変更と移転を予定しているが、まだ確定していない。切り替えを速やかに行いたい。準備段階で申請してもよいか。
    A. 機械等検定規則第13条では、「その変更のあった日から」14日以内に変更申請書と合格証を添えてご申請いただく旨が記載されております。ご申請の準備自体は結構ですが、事実が生じてからご申請願います。事実を証する履歴事項全部証明書等をご入手後、ご申請願います。(コピーをご提出)

    Q. 合格証に記載している本社の社名を変更した。変更申請せずに交付を受けた申請者側が合格証を書き替えても差し支えないか。
    A. 合格証の書き換えはご遠慮願います。機械等検定規則第13条では、「当該型式合格証を交付した型式検定実施者に提出し、その書き替えを受けなければならない。」と記載されております。ご申請をご検討願います。


    Q. 事実を証する書面は、社内向け説明資料や宣言書でよいか。
    A. 社内向け文書はご遠慮願います。行政機関又はそれに順ずる権限を有する第三者機関、公的機関等による書面をご検討願います。(日本国内では履歴事項全部証明書)(法人の登録届出関係や税金関係の書面など、行政機関のHPで確認できる場合はインターネットによる確認でも可。新旧の情報が追える書面。)

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