更新検定の流れ

更新検定の申請に必要な書類の作成

防爆電気機器の合格証の有効期間は3年間です。3年の有効期間が経過した後も、検定に合格した防爆電気機器を製造又は輸入しようとする場合は、合格証に記載される有効期限が切れる前に、更新検定を申請してください。更新検定は、合格証の有効期限の3ヶ月前から申請可能です。更新検定に合格しますと、更に3年間有効期間が更新されます。単品として型式検定に合格しているものは更新申請は必要ありません。
合格証の有効期間内に更新申請がなされず、引き続きその防爆電気機器を製造又は輸入したい場合は、新規申請が必要です。有効期限が切れてから3ヶ月以内であり、かつ、その合格品に適用した検定の基準である特定の工場電気設備防爆指針が無効になっていなければ検定手数料の特例が適用できます。ただし、検定の基準が変わった場合でも、適用する要件や試験が変わっていなければ、同特例が適用できるので、個別にお問い合わせ願います。
また、「構造規格」で平成20年9月30日以前に合格しているもの、又は「国際整合防爆指針2008」*1以前の基準で「構造規格」第5 条に基づいて検定合格しているものは、平成28年3月1日以降(ただし、「国際整合防爆指針」に基づいて合格したものは除く)は同一型式の追加を申請することはできません。
なお、合格証の有効期間は、検定に合格した防爆電気機器と同じ型式のものを製造又は輸入することができる期間を意味し、製品を使用できる期間のことではありません。
*1 「国際整合防爆指針2008」で合格しているものとは、工場電気設備防爆指針(国際規格に整合した技術指針2008)(JNIOSH-TR-NO.43(2008))の基準で検定合格しているものです。

更新検定の申請に必要な書類

更新検定の申請に必要な書類は次のとおりです。基本は、A4版の用紙を使用し、より大きい書面は、A3からA1までとし、A4版の大きさに折りたたんでください。これらの書類の記載方法は新規検定申請書の場合に準じてください。
  1. 更新検定申請書 2通(1通は申請者の控え用としてお返しします)
  2. 更新を受けようとする合格証
  3. 製造検査設備等の概要書又は略式の製造検査設備等の概要書 2通
なお、更新検定申請の際に、同一型式の追加を含めて申請することができます。

書類の種別

① 更新検定申請書  2通(1通は控え用)
② 合格証      1式(合格証から製造検査設備等の概要書まで綴じられたままのもの)
③ 製造検査設備等の概要書又は略式の製造検査設備等の概要書 2通(当協会保存用、合格証添付用)
④ 検定実施者から申請者への連絡先
⑤ ルーチン試験の結果(国際整合防爆指針でルーチン試験が適用される場合)
⑥ 申請書控え・合格証の返送方法
  (託送の場合)申請書の控え:受付処理後に、返送ご希望の場合は、返信用封筒の用意(用意されていない場合は、合格証と同送します)
  合格証:合格証返送用着払い伝票(信書対応のもの)又はレターパックプラスの用意(いずれも宛名の記入されたものを用意)
⑦ 手数料を確認できる書面振込み(明細書のコピー等)

更新検定申請書

更新検定申請書を2通提出します。そのうちの1通は申請者用控えとして、受付印を押してお返しします。申請書は合格証どおりに記載してください*1。有効期間欄は現在の有効期間を記載してください。空欄がないように全て記入してください。
*1 国際整合防爆指針2015 以降の検定の基準に基づいた合格証の定格欄には、適用した指針(又はIEC 規格等)の番号と年が記載されていますが、これらも更新申請書の定格欄に記載してください。
  1. 更新検定申請書の各欄には、合格証の該当欄と同じ内容を記入してください*1。なお、合格証には「使用条件」欄がありますが、更新検定申請書の様式にはこの欄はありませんので、付け加えないでください。
    *1 国際整合防爆指針に基づいた合格証の定格欄には、適用した指針(又はIEC 規格等)の番号と年が記載されていますが、これらも更新申請書の定格欄に記載してください。
  2. 製造者が本社になっているものは、製造者欄には本社名を記入するよう、特に注意してください。
  3. 有効期間欄には、合格証に記載されている一番最後(最新)の有効期間(今回の更新後の有効期間ではありません)を記入してください。
  4. 有効期間満了後は更新検定の申請はできませんので、申請時期には注意してください。なお、更新検定の申請は有効期間満了日の3か月前から受付けています。有効期間満了前に申請を行わなかった場合には、その合格証は効力を失います。同じ内容の合格証を必要とするときは、新たに新規検定*1 を申請しなければなりません。
    *1 新規検定は、申請時点の検定の基準(該当する工場電気設備防爆指針)が適用されます。
  5. 住所等に変更があった場合は、合格証記載事項変更申請書をして、常に記載内容の正しい合格証にしておいてください。住居表示に変更があった場合も、同様です。合格証と更新検定申請書の記載事項に違いがあると、更新検定申請が受理されない場合があります。
  6. 古い合格証の中には、各欄の表記方法が現在の表記方法と違うものもありますが、更新検定申請書には合格証のとおりに記入してください。
  7. 更新検定申請書の訂正が必要な場合には新規検定申請書の訂正手順に準じて行ってください。
  8. 国際整合防爆指針2015 より前の基準で型式検定に合格しているものは、「対象ガス又は蒸気の発火度及び爆発等級」欄に、EPLの記号の記載は必要ありません。

合格証

更新検定申請の際に添付する合格証は、交付時に綴じて割印してあるもの全部が必要です。割印したものが全部そろっていないと、更新検定の処理はできません。合格証とそれに附属する書類を切離したり、古い製造検査設備等の概要書を捨てたりしないでください。

製造検査設備等の概要書

製造検査設備等の概要書を添付してください。製造検査設備等の概要書が、あらかじめ検定実施者に届け出されており、その内容に変更がない場合には、略式の製造検査設備等の概要書を添付することができます。

更新検定申請時における同一型式の追加

更新検定申請時に、合格証に記載された同一型式に対する追加が認められる場合があります。同一型式の追加を希望する場合は、更新検定の申請に必要な書類によるほか、次によって申請してください。なお、同一型式の追加が認められるか否かは、更新検定申請を受け付ける前に審査を行います。当該追加が認められると判断されたのちに受付します。この審査には、1 週間ほどかかります。
  1. 更新検定申請書(2通とも)の欄外(申請者名の上方)に“別紙のとおり変更希望”と記載します。
  2. 同一型式にどのような追加を行いたいのかを記載した「同一型式追加事項明細書」を1通提出してください。
  3. 追加されたものが同一型式とみなせると申請者が判断した理由を述べた「同一型式理由書」を1通提出してください。
  4. 同一型式の追加に伴い同一型式一覧表の内容に変更がある場合は、変更後の同一型式一覧表を2通提出してください。
  5. 同一型式の追加に伴い新たな図面を作成する場合には添付図面一覧表の内容に変更が生じますので、変更後の添付図面一覧表を2通提出してください。この場合は、添付図面一覧表の該当する備考欄に、「更新時追加」と記入してください。新たな図面は、図面の後ろに追加してください。
  6. 同一型式の追加に伴い図面に新たな構造等を追記する場合は、変更後の図面(変更のあった図面のみ)を2通提出してください。この場合には、変更前の図面と区別するために、変更後の図面には新しい図面番号(副番号を進めるのでも可)を付けてください。この場合は、添付図面一覧表の該当する備考欄に“更新時変更”と記入してください。
  7. 同一型式の追加に伴い型式の名称が追加される場合には、追加された型式を含む型式記号の説明書を1通提出してください。
  8. 同一型式の追加の内容について問合わせをする場合がありますので、申請担当者の会社名、所属、氏名、電話番号、FAX番号及びメールアドレスを記載したものを1通提出してください。
  9. 同一型式の追加が認められなかった場合には、元のままの合格証の更新となります。この場合には、提出された上記(2)~(8)の書類は、検定実施者が破棄しますのでご了承ください。

繰上げ更新

同一型式の追加をしたい場合や、複数の合格証の有効期間を同じにしたいなどの事情が生じた場合には、有効期間満了日を待たずに繰上げて更新検定を申請することができます。
申請要領は通常の更新検定の申請と同じですが、申請時に「繰上げ更新」である旨を申し出るか、又はメモを付けて更新検定申請書を提出してください。

更新検定申請書類の記載内容の確認

各書類毎に記載内容をチェックし、申請書類としての要件を満たしていることを確認してください。

手引き・申請様式

品目ごとの手引き・申請様式については下記もご確認下さい。
検定申請の手引き
検定申請様式