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企業分割時等における型式検定の取扱いについて


標記につきましては、当協会ニュース第196号(平成12年7月10日発行)等によりお知らせしてありますが、新規検定申請の期限及び合格証保有者が輸入者である場合について、次のとおり取り扱うこととさせて頂きます。

1.新規検定申請の期限

本来は別法人となった時点で速やかに新規検定申請して頂くべき性質のものですが、遅くとも、対象となる型式に対して交付されている型式検定合格証に記載された有効期間の満了日又は型式検定合格証の失効(有効期間満了日を超えて)から3ヶ月以内までには新規検定申請の手続きをお願いします。

2.合格証保有者が輸入者の場合の取扱い

合格証記載の「申請者」が輸入者であって、当該輸入者が分割、合併等により別法人となった場合についても、該当する要件を満たすときは、「企業分割時等」に該当するものとして取扱います。

企業分割等の扱いについては 企業分割等の扱いについての詳細をご覧ください。(平成24年1月一部修正)