技術・検定情報
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合格番号の頭に追加してある「T」について

1.検定機関の「指定制度」が「登録制度」に変わりました

労働安全衛生法が改正され、これまで厚生労働大臣の指定を受けた「検定代行機関」が行っていた個別検定・型式検定は、今後は厚生労働大臣の登録を受けた「登録検定機関」が行うこととなります。
当協会は、従来指定代行機関として個別検定・型式検定を行ってきたすべての検定対象機械等(検定品目)について、厚生労働大臣の登録を受けました。
当協会では登録検定機関制度への移行を機に、さらに信頼性の高い検定業務を、さらに迅速に実施し、品質の向上と顧客満足の充足に努める所存です。
国の指定した検定代行機関としての永年の経験と技術を備えた当協会を、今後ともご利用いただきますようお願い申しあげます。

2.検定合格番号の頭に「T」の文字が追加されます
検定機関が複数となることが想定されているため、検定を実施した機関を識別することが必要となります。
厚生労働省は、検定合格番号の頭に検定機関を識別する文字・記号を追加することを求めています。
当協会では、この識別文字としてアルファベットの「T」を用います。
今後は、合格証記載の合格番号に「T」が追加されているものについては、合格標章に表示する合格番号も「T」が追加されたものでなければなりません。

更新検定を受けたものについても同様です。

例を示せば次のようになります

従来は 第C12345号 → これからは 第TC12345号

1)当協会では、新規検定については平成16年3月31日付けで交付する合格証から、合格番号に「T」を追加します。
「T」の後に続く記号・数値については、従来の採番方式を継続します。
2)更新検定については、平成16年3月31日以降に申請を受け付けたものから、「T」を追加した合格番号に変更して、合格証をお返しします。

3.更新検定は当協会へ申請してください

更新検定は、新規検定を行った登録検定機関が行うこととされています。
当協会がこれまで交付してきた型式検定合格証についての更新検定は、今後も当協会へ申請してください。
検定実施者が労働大臣又は産業安全研究所長となっている合格証についての更新検定も、当協会が行います。
(当協会が交付した合格証の再交付・記載事項変更は当協会が行います。検定実施者が労働大臣又は産業安全研究所長となっている合格証の再交付・記載事項変更については、当協会が申請窓口となります。)

4.検定申請の手続き等は変わりません

検定を受けるべき機械等の種類、適用規格、検定合格の基準、合格証の様式・有効期間、検定合格標章の貼付義務、申請手続き等については、従来と同じです。