技術・検定情報
検定
防爆

防爆電気機器検定関係


1.国際規格に整合した技術的基準1.4.8に示された「プラスチック製部品の絶縁抵抗試験」の受諾について

平成11年4月1日から、防爆構造電気機械器具のプラスチック製容器または容器を構成するプラスチック製部品の絶縁抵抗試験をお受けしています。
詳細については安全性能試験室へお問い合わせください。

2.グループ IICの耐圧防爆構造の機器の容器の内容積が6000cm3を超える場合の取扱いについて

技術的基準により製作された耐圧防爆構造の電気機器のうち、グループ IICのガス・蒸気を対象とするものであって、容器の内容積が6000cm3を超えるものの検定上の取扱いは、当面、次によるものとします。

(1)接合面の奥行き及びすきまの最大値の考え方

技術的基準の表2?3(グループ IICの電気機器の容器における接合面の奥行き及びすきま)の最右欄(Vが 2000立方センチメートルを超え 6000立方センチメートル以下に対応する欄)に接合面のすきまの最大値が規定されている場合に限り、それぞれの奥行きにおいて爆発引火試験を行ったときに、引火しないすきまの2分の1以下をすきまの最大値(設計値)とすることができる。
ただし、すきまの最大値(設計値)は、それぞれの接合面の奥行きに応じて、上記表2?3の最右欄の値を超えてはならない。

(2)検定に際しての爆発引火試験の方法

すきまの最大値(設計値)の2倍のすきまにおいて爆発引火試験を行う。
この試験は、すきまの最大値(設計値)が適切に決定されていることを確認するためのものであるから、技術的基準の2.4.2に定める試験とは別に行うが、試験ガスの組成、初圧及び試験回数は、2.4.2(3)イによる。なお、技術的基準の2.4.2に定める試験を行うまでもないと明確に判断できる場合は、これを省略することがある。

(3)申請者があらかじめ行った試験の結果の取扱い

すきまの最大値(設計値)の2倍以上のすきまにおいて、爆発引火試験を行っても引火しないことを示す結果が添付されていればよい。この試験における試験ガスの組成、初圧及び試験回数は、2.4.2(3)イによる。
ただし、この試験結果から、技術的基準2.4.2に定める試験を行うまでもないことが明確に説明できないばあいには、技術的基準2.4.2に定める試験をあらかじめ行い、その結果を添付する。

(4)その他

1)ねじはめ合い部については、従前どおり技術的基準に定めるところによる。
2)ここに示さない事項については、技術的基準に定めるところによる。

3.技術的基準による圧力伝送器及び放電灯用安定器の防爆構造及び検定上の取扱いについて

圧力伝送器については(社)日本電気計測器工業会と、また放電用安定器については(社)日本照明器具工業会と防爆構造の考え方及び検定上の取扱いを協議した結果、今般技術的基準による機器を以下のように取り扱うことと致しましたのでお知らせします。

(1)圧力伝送器についての要件

1)適用規格:技術的基準
2)防爆構造:油入防爆構造
注:密閉された容器内に電子部品を入れ、それらが全て次の4)の保護液中に浸漬されるものについてのみ油入防爆構造を適用する。
3)液面計を設ける。
注:次の要件を満たす場合は、液面計を設けたと同等の効果があるものと見なす。
①容器が溶接構造であり、溶接部分がHeリーク試験等で気密性が確認されるとともに、内部への真空置換方式により保護液を入れて封止したのち、耐圧試験で耐圧力が確認されること。
②保護液の液位が低下した場合に圧力伝送器の出力に大きな変化(振り切れ等)が生じ、かつ、この異常な出力信号を利用して、警告表示又は警報を発するものであること。
4)保護液:現時点では、シリコーンオイルまたはフッ素オイルに限定する。
注:保護液をこの2種類に限定したのは、引火点、発火温度,動粘度,耐電圧、流動点、保護液に接する電子部品への影響、使用実績などを考慮したものである。
5)容器の保護等級:IP66
注:保護液が漏れないことが前提であるので、IP66を適用する。

(2)放電灯用安定器についての要件

1)適用規格:IEC79?18(樹脂充てん防爆構造タイプ m)
2)防爆構造:特殊防爆構造(表示はExs )
3)その他の構造:安定器に要求されるIEC79?18の全ての構造要件を満足すること。

4.技術的基準ⅡCにおける動的圧力試験について

技術的基準ⅡCにおける動的圧力試験の実施に際しては、水素及びアセチレンを使用し、それぞれの試験ガス毎に3回づつ実施してください。