検定の流れ
1.検定に必要なもの
A.申請書類
B.サンプル
C.手数料
B.サンプル
C.手数料
A.申請書類
申請書類としては、少なくとも次のものが必要です。
- イ.
所定の様式の“新規検定申請書” - ロ.
検定を受ける機械等の構造図、回路図など - ハ.
検定を受ける機械等の性能・取扱い説明書 - ニ.
Q3に示した製造検査設備等の概要を記した書面 - ホ.
検定を受ける機械等について申請者があらかじめ行った試験の結果を記載した書面
B.サンプル
サンプルは、検定試験・検査を実施できる状態の完成品を、原則として申請時に提出していただきます。
サンプルの提出数は、検定を受ける機械等の種類によって下記のように異なります。
また、機械等の種類によっては、部品等を別に用意していただく場合もあります。
サンプルの提出数は、検定を受ける機械等の種類によって下記のように異なります。
また、機械等の種類によっては、部品等を別に用意していただく場合もあります。
[サンプルの提出数]
・保護帽の場合は4個
・絶縁用保護具の場合は2個
・絶縁用防具の場合は2個
・交流アーク溶接機用自動電撃防止装置の場合は2台
・防じんマスク、防毒マスク及び電動ファン付き呼吸用保護具
・絶縁用保護具の場合は2個
・絶縁用防具の場合は2個
・交流アーク溶接機用自動電撃防止装置の場合は2台
・防じんマスク、防毒マスク及び電動ファン付き呼吸用保護具
区分 | 現品等の種類 | 個数 | ||
防じんマスク | 取替え式(吸気補助具付き、吸気補助具付き以外)のもの | 現品 | 5 | |
ろ過材 | 7 | |||
排気弁及び弁座 | 3 | |||
使い捨て式のもの | 現品 | 12 | ||
使い捨て式のもの(排気弁付) | 現品 | 12 | ||
排気弁及び弁座 | 3 | |||
防毒マスク | 防じん機能のないもの | 吸収缶のみのもの | 現品 | 1 |
吸収缶 | 15 | |||
防毒マスク | 現品 | 4 | ||
吸収缶 | 13 | |||
排気弁及び弁座 | 3 | |||
防じん機能のあるもの | 吸収缶のみのもの | 現品 | 1 | |
吸収缶 | 23 | |||
防毒マスク | 現品 | 4 | ||
吸収缶 | 20 | |||
排気弁及び弁座 | 3 |
電動ファン付き呼吸用保護具 | 防じん機能を有するもの | 面体形のもの | 現品 | 7 | |||
ろ過材 | 14 | ||||||
排気弁及び弁座 | 3 | ||||||
ルーズフィット形のもの | 現品 | 6 | |||||
ろ過材 | 14 | ||||||
防毒機能を有するもの | 面体形のもの | 防じん機能のないもの | 吸収缶のみのもの | 現品 | 4 | ||
吸収缶 | 14 | ||||||
電動ファン付き呼吸用保護具 | 現品 | 7 | |||||
吸収缶 | 14 | ||||||
捕集効率が以上の吸収缶 | 9 | ||||||
排気弁及び弁座 | 3 | ||||||
防じん機能のあるもの | 吸収缶のみのもの | 現品 | 4 | ||||
吸収缶 | 22 | ||||||
電動ファン付き呼吸用保護具 | 現品 | 7 | |||||
吸収缶 | 28 | ||||||
PL3、PS3以外 | 22 | ||||||
捕集効率が99.9%以上の吸収缶 | 9 | ||||||
排気弁及び弁座 | 3 | ||||||
ルーズフィット形のもの | 防じん機能のないもの | 吸収缶のみのもの | 現品 | 1 | |||
吸収缶 | 14 | ||||||
電動ファン付き呼吸用保護具 | 現品 | 7 | |||||
吸収缶 | 14 | ||||||
捕集効率が99.9%以上の吸収缶 | 9 | ||||||
防じん機能のあるもの | 吸収缶のみのもの | 現品 | 1 | ||||
吸収缶 | 22 | ||||||
動ファン付き呼吸用保護具 | 現品 | 7 | |||||
吸収缶 | PL3、PS3 | 28 | |||||
PL3、PS3以外 | 22 | ||||||
捕集効率が99.9%以上の吸収缶 | 9 |
上記以外は、原則として1個(1台)
[試験の準備に必要なもの]
・取替え式吸気補助具付き防じんマスクの場合、充電器1個を提出してください。
・電動ファン付き呼吸用保護具の場合、充電器3個及び粒子捕集効率試験用治具1個を提出してください。
・防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具の面体形のものの場合、充電器3個(吸収缶のみの場合は1個)及び差圧ホルダ測定1個を提出してください。
・防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具のルーズフィット形のものの場合、充電器3個(吸収缶のみの場合は1個)を提出してください。
・防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具の防じん機能のあるものの場合、粒子捕集効率試験用治具1個を提出してください。
C.検定手数料
検定手数料は、検定を受ける機械等の種類によって異なるほか、同じ種類であっても寸法などによって異なる場合があります。当協会が行う検定の手数料は、「検定手数料」をご覧下さい。
2.検定申請の手続き
当協会の本部(狭山市)で申請をお受けします。次のいずれの方法でも結構ですが、初めての場合は、直接お越しいただくことをお勧めします。
A.本部で申請の手続をする方法
本部へ申請書類とサンプルを直接提出して、申請していただく方法。
手数料は現金でお支払いいただいても結構ですし、あらかじめ銀行振込して、振込を証明する書類をお持ちいただく方法等でも結構です。
B.郵送・託送により申請する方法
郵送・託送により申請書類とサンプルをお送りいただいても、申請をお受けします。ただし、この場合は原則として検定手数料は銀行振込とし、振り込みを証明する書類を同封してください。
はじめての場合は、検定をお受けできるものであることを確認させていただいたあとに手数料をお支払いいただくよう、お願いします。
なお、検定終了後のサンプルの返却、検定結果を示す書面(合格証)の引き渡し等の方法は申請者のご希望に沿うようにしますが、その費用は申請者の負担となります。
3.検定の実施
検定の試験・検査は、資格のある検定員が、公平・迅速をモットーとして、当協会検定部門の品質管理システムに従って実施します。
検定の実施場所は当協会本部ですが、同等の試験・検査が実施できる場合には、申請者の希望する場所(製造工場、機械等の設置現場など)へ検定員を出張させることができる場合もあります。
この場合の旅費、宿泊費等は申請者の負担となります。
検定の実施場所は当協会本部ですが、同等の試験・検査が実施できる場合には、申請者の希望する場所(製造工場、機械等の設置現場など)へ検定員を出張させることができる場合もあります。
この場合の旅費、宿泊費等は申請者の負担となります。