検定に関するよくあるご質問

検定に関するよくあるご質問

1.1 防爆構造電気機械器具の検定に関するよくあるご質問

Q. 「検定に関する問合せ用紙」に記載しても回答いただけない問い合わせには具体的にどのようなものがありますか。
A. 次のいずれかに該当するものは「検定の先取り」になるので、回答することができません。
・構造図などを示して、具体的な規格の適用方法を問うもの
・これで良いか、または複数の選択肢から、適合/不適合の判定を依頼するもの
・規格で明確になってないこと(相談者がそのことを認識している)について、訊ねるもの
 例:「・・は規格では明確に定義されていませんが、xxxと解釈してよいか。」
Q. 検定合格証を繰上げ更新して、同一型式品を追加することは可能でしょうか。
A. 更新検定時に同一型式を追加できるか否かは、事前に審査を行って可能であると判定されれば、手引きに従って必要な更新申請書類を準備していただくことで、受付可能となります。その事前審査に際しては、輸入品の場合、テストレポート(ExTRなど)及び関係図面が必要になります。関係書面・図面一式を添付して当協会検定部宛にご送付ください。
Q. 防爆構造電気機械器具の新規検定を申請し、先日、是正処置の通知を受け取ったのですが、その通知を受けてから3箇月以内に是正処置を行えば、当社の処理の順番は変わらずに、引き続き検定作業を進めていただけるのでしょうか。
A. 新規検定試験・検査標準手順では基本的に順番はなく、全ての申請品は並列で処理されます。申請者が行った是正処置の内容は優先して確認されます。是正処置の通知から3か月を超えた場合は、通常の2倍時間がかかるように調整されますので、ご注意ください。
Q. 防爆構造電気機械器具の新規検定を申請し是正処置を行ったにもかかわらず、その内容に不備があった場合、又は是正が必要な箇所が新たに見つかった場合は、その案件は不合格とされて終了し、必要ならば、新規検定の申請をし直すということになりますか。あるいは、その是正の通知から再び3箇月の是正処置を行うまでの猶予期間をいただけるのでしょうか。
A. 原則として、是正処置は、1回限りです。是正された内容で再度試験・検査を行って、合格又は、不合格・検定終了のいずれかを判定します。是正処置の内容が不十分・不足の場合、合否を誤記等軽微なものに限り、再度修正をお願いすることがあります。しかし、是正処置期間がトータルで6か月になりますと、合否を最終判断いたします。
Q. 会社が移転することとなり、合格証の住所変更申請を準備中です。ついては会社移転後における製品の製造又は譲渡は、次のいずれの時点から可能でしょうか。
・申請書提出時から可能
・移転時から可能
・合格証返送まで不可
A. 移転時から可能です。詳しくは「防爆構造電気機械器具型式検定の手引き(申請の手続き一般)5.1 変更申請書作成要領」をご参照ください。
Q. 中国のGB規格での防爆認証を取得したいのですが、TIISで対応可能でしょうか。
A. ご協力可能な場合がありますので、当協会の事業企画部へお問い合わせください。
Q. 東南アジア諸国の防爆認証を取得したいのですが、TIISで対応可能でしょうか。
A. ご協力可能な場合がありますので、当協会の事業企画部へお問い合わせください。
Q. 危険場所における工事方法(全般)について質問したいのですが。
A. 工事については何らお答えできません。「ユーザーのための工場防爆設備ガイドJNIOSH-TR-No.44(2012)」が参考になります。その内容にご不明な点があるときは、発行元である労働安全衛生総合研究所へお問い合わせください。
Q. 砂詰防爆構造など、わが国にない防爆構造でIECExの認証品を検定申請する場合、防爆記号は変わりますか。また審査基準として何が使われますか。
A. 構造規格の特殊防爆構造として受け付け、検定を行います。ただし、審査基準には該当するIEC規格のIEC60079-5などを使用します(IEC規格の特殊防爆構造”s”とはなりません。)。したがって、合格番号もTC~ではなく、T~となります。
Q. (電気機器の仕様等を具体的に提示していただいた上で)通達に示される安衛則第280条から第282条までが適用されない、すなわち検定申請が不要な電気機器に該当するか確認の上、回答して欲しい。
A. 具体的な法令の規定への適合性についてはお答えできません。
Q. 防爆機器として設計されていない既製品について、これが防爆規格に適合しているか確認して欲しい。
A. そのような業務は行っておりません。
Q. 防爆指針の更新はいつですか。また、更新されたら旧指針はいつまで有効ですか。
A. 防爆指針の発行元である労働安全衛生総合研究所へお問い合わせください。
Q. 手数料の表に「防爆構造電気機械器具の防爆性を補完する規格に係る検定を併せて申請する場合」の欄がありますが、具体的な規格番号、及び、どのような場合に併せて申請する必要があるのか教えてください。
A.現在、これに該当するよくある規格は、次のとおりです。
IEC 60529
IEC 60079-25
IEC 60079-26
これらの規格は、防爆指針の要求事項・判定基準等として引用されています。申請品で該当箇条が適用になる場合は、「併せて申請する場合」が適用(※1)されます。
また、IEC 60529(※2)をご申請品の防爆構造に適用される場合において、防爆指針で要求される最低限の容器の保護等級(IP)の評価より高いグレードの審査をご希望される場合(※3)又は指針に要求が無いにもかかわらずご都合により審査をご希望される場合は、当該規定の適用対象(※1)として扱っております。
※1 ご申請1件ごとに適用されます。“審査”は机上による審査も含みます。
※2 JISC0920「電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)」又は、JISC4034-5「回転電気機械-第5部:外被構造による保護方式の分類」も含みます。
※3 例えば、防爆指針で要求される最低限の容器の保護等級(IP)がIP44に対してIP55にて審査を希望されるときなど。

Q. 検定合格後、機器の部品や構造を変更する必要が生じた場合、どのような手続きが必要ですか。
A. 現行の防爆指針での合格品の場合、変更内容によっては、更新検定時に、同一型式品として追加できる可能性があります。
具体的な案件がありましたら、検定部にお問い合わせください。同一型式に追加できない場合、他の防爆構造で新規検定を受ける必要があります。
なお、更新検定は、合格証の有効期限がまだ先であっても、期日を繰り上げて申請することができます(繰上げ申請)。
Q. 防爆構造電気機械器具で、申請品がごく小さいため、表示事項を記載するスペースを確保できない場合。どのように対応すればよいでしょうか。
A. 適用基準によって異なります。国際整合防爆指針JNIOSH-TR-46-1を適用する場合は小形の機器、極小形の機器の表示に関する要求事項がありますのでそれらの適用を検討してください(2015年版の場合、箇条29.10及び29.11)。
その他の規格・防爆指針についても小形の機器の場合に適用できる特例または最低限の表示事項などの記載があれば適用可能です。なければ原則、要求される表示事項の全てを何らかの方法で機器に表示する必要があります。
また、機器に取り付けられるケーブルが申請範囲に含まれる場合は、ケーブルに旗状に巻くなどして銘板を取り付けることもできます。
Q. 誤って検定合格の内容と異なる製品を製造または輸入し検定合格品として譲渡・販売してしまいました。どうすればよいですか。
A. 至急厚生労働省へ連絡し、対応を相談してください。
Q. 検定合格品情報が公開されていますが、情報が古いようです。更新頻度などを教えてください。
A. 現在、3ヶ月ごとに最近の情報に更新しています。
したがって、合格日から公表日まで最長3ヶ月を要することがあります。
Q. 本安機器を設置する際に使用するバリヤは本安機器製造者の指定品でないと本来の防爆性能が保証されませんか。
A. 合格内容によります。接続相手を指定して合格している場合とパラメータが一致すれば使用できる場合があります。合格証を保有している製造者にお問い合わせください。
Q. 過去に合格した防爆構造電気機械器具に組み込んでいる電子部品が製造中止となりました。合格内容には記載されていない代替品を使用して製造することはできますか。
A. そのような代替品を使用して製造することは、合格条件に違反することになります。原則として新規申請が必要になりますが、更新時に同一型式の追加として、代替品を追加することができる場合もありますのでご検討ください。
Q. 合格番号******号の内容及びその合格時に考慮された条件等を教えてください。
A. 合格証の交付を受けた者(通常、申請者)に対しては、合格証の再交付で対応できる場合があります。上記以外からの問合せの場合、合格証に直接記載される内容を除き、守秘義務のため回答できませんので直接合格証の交付を受けた者までお問合せください。
Q. 是正処置中の成績書に記載されている判定不能や不適合への対処方法がわかりません。また、電話をしたところ口頭では回答できないと言われました。
A. 電話・面会ではどのような内容も回答いたしません。文書(郵便または電子メール)でのご照会に対しては補足説明は可能です。
ただし、対応方法に関するアドバイスや合格へ誘導するようなご質問には回答できません。
Q. ・申請受付前に書類に不備がないか事前に確認してもらえますか。
・不合格の再申請です。再度不合格にならないように受付前に内容を確認してもらえますか。
A. 受付前の内容の確認は行っておりません。どうしても不安な場合は申請代行業者等の利用をご検討ください。
Q. 試験用のサンプルは要求があった場合にだけ提出すればよいですか。
A. 試験用のサンプルは必ず申請時に合わせて提出してください。提出されないと是正の対象になります。
Q. 試験用のサンプルとして何をいくつ提出すればよいですか。
A. あらかじめ行った試験で使用した種類・数と同じだけ提出してください。詳細は
手引きをご確認ください。
Q. あらかじめ行った試験の結果と検定の結果とに差異があり不合格となりました。
検定での試験・測定方法を教えてください。
A. 検定方法については回答しておりません。講習会(防爆電気機器講座)で解説する場合もありますので受講をおすすめします。
Q. 検定で使用している試験装置等を教えてください。
A. 回答しておりません。講習会(防爆電気機器講座)で解説する場合もありますので受講をおすすめします。
Q. 火花点火試験器など、規格・防爆指針等で要求される試験装置をTIISから購入することはできますか
A. 試験装置等の販売は行っておりませんが、装置によっては業者を紹介できる場合がありますのでお問い合わせください。
Q. 点火シミュレーションソフトisparkをTIISから購入することはできますか。
備考:isparkとは火花点火試験を評価できるソフトウェアで、ドイツの物理工学研究所(Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB))によって開発されたもの。
A. isparkの販売も取り次ぎも行っておりません。直接PTBへ問合ください。
Q. 海外で認証(FM,ATEX, IECExなど)を取得した防爆構造電気機械器具は、そのまま日本でも販売・譲渡・使用できますか。
A. いいえ。海外での認証の有無に関係なく、日本の検定制度の適用を受ける防爆構造電気機械器具は、厚生労働省の登録検定機関が発行する検定合格証を取得する必要があります。
Q. 次のような場合、最初から最後まで教えていただきながら申請はすることは可能ですか。
・前任の担当者から引継ぎができないまま申請をしています。
・初めて防爆申請を行います。
・営業担当のため技術的なことはわかりません。
A. 当協会ホームページの相談窓口や講習会等で情報収集するか、又は申請代行業者等の利用をお勧めいたします。
Q. 検定申請中に顧客(ユーザー)から仕様変更の要望がありました。途中で変更することは可能ですか。
A. いいえ。検定中に変更することはできません。仕様変更が明らかな場合、一旦申請を取り下げて再申請をお願いします。
Q. 同一型式を含む場合と含まない場合で処理期間は変わりますか。
A. 目安として同一型式の判定等に全体の30%~40%程度かかりますので、その分、処理期間が長くなります。
Q. 不合格となったものの再申請品です。不適合部分を修正したので短期間で合格しますか。
A. 修正内容により異なります。優先的な取り扱いはございません。
Q. 日本語のできない外国からの申請に対する支援は可能ですか。
A. 英語、韓国語又は中国語であれば支援できますので、事業企画部にお問い合わせください。
Q. 防爆構造電気機械器具を輸入・販売するため、検定合格証の取得を考えています。申請書に型式記号の記載欄がありますが、海外認証の記号と同じ記号でなければなりませんか。
A. 認証の型式と検定申請の型式を一致させなくてもかまいません。
ただし、検定申請された型式が認証された型式のどれと対応するのか、また同一型式がある場合はそれぞれの型式がどう対応するのかを示していただきます。
Q. 防爆構造電気機械器具の申請において、周囲温度は申請書及び合格証に記載のない場合、-20℃~+40℃であるとのことでした。この温度範囲の場合でも、「周囲温度 -20℃~+40℃」を申請書及び合格証に記載することは可能でしょうか。
A. はい。そのような記載は可能です。
Q. 本質安全防爆構造の機器に実装される、内部に機械的な接点だけしかもたないスイッチ部品も温度試験の対象になるのでしょうか?
A. はい。温度試験の対象になります。
Q. JNIOSH-TR-46-6:2015 箇条6.2.5 の非危険場所でのみ接続可能な附属品の要件について、附属品に安全保持部品を設ける場合、図面上にヒューズで保護したシャント形ツェナー集成体を附属品に実装することを示せば、附属品のヒューズやツェナーダイオードが安全保持部品や故障しない部品の要件を満たすことを評価しなくてもよいのでしょうか?
A. いいえ。附属品に実装される安全保持部品も検定の評価対象となります。評価のために附属品の外形図、内部構造図、回路図、部品表等を図面として提出していただき、かつ必要に応じて附属品の完成品・試験用サンプルも提出していただきます。
Q. 是正の対応として差替え書類をメールで送付したところ、エラーが返ってきました。
A. 当協会のメールボックスの関係で、1メールあたり5MB以上・合計で20MBを超える場合、受信できないことがあります。対策としてオンラインストレージを用意していますので、検定員・担当者にご連絡ください。
Q. 講習会の内容に希望・要望を出すことは可能ですか。
A. はい。ご意見・ご要望のページをご確認ください。また、講習会へご参加いただいた方にはアンケートを実施しておりますので、その際にご要望等を記入してください。
Q. 耐圧防爆構造の合格品において、容器の材質を変更したい場合どうしたらよいでしょうか?
A. 新しい容器についてあらかじめ試験を実施し基準に適合していることを確認して、新規申請をしてください。
Q. ケーブルグラウンドがある合格品において、合格証に記載されているケーブル以外のケーブル使用できますか?
A. 合格証に記載されているケーブル以外使用することはできません。

1.2 防じん・防毒マスク等の検定に関するよくあるご質問

Q. 防毒マスクの申請にかかる費用はいくらですか?
A. 次のリンクをご参照ください。 検定等の手数料一覧

1.3 防爆電気・マスク以外の検定に関するよくあるご質問

Q. サーボプレス合格品において、スライド監視方策が異なるものを同一型式品として追加出来ますか?
A. スライドの作動状態を確認する必要があるため同一型式品として追加することはできません。
Q. 光線式安全装置合格品について、輸出対応のために回路の一部を変更する場合、同一型式品として追加出来ますか?
A. 回路を変更したものを同一型式品として追加することはできません。
Q.プレス機械は必ず検定を取得しなければならないのですか。
A.現在の法令では、すべてのプレス機械に対して検定を要求しているものではありません。あらかじめスライドによる危険を防止するための機構が備えられているプレス機械の場合に検定が必要となります。このようなプレス機械を「安全プレス」といいます。
 なお、検定が不要であっても動力プレス機械構造規格に適合させなければならない場合がありますので、ご注意ください。(以下の図をご参考ください。)



注) ただし、次のような機械はプレス機械に該当しません。
 ① 印刷用平圧印刷機、筋つけ機、折り目つけ機、紙型取り機及びこれに類する機械
 ② ゴム、皮革又は紙製品用の型付け機及び型打ち機
 ③ (熱間)鍛造プレス、ハンマー、ブルドーザー(重圧曲げ機械)及びアプセッター(横型ボルト・ナット鍛造機械)
 ④ 鋳型造形機及び鋳型用の中子を作るために砂を加圧する機械
 ⑤ 圧縮空気、水圧又は蒸気を利用し、特殊なダイスを通して軟質金属、陶磁器、黒鉛、プラスチック、ゴム、マカロニ等の物質を押し出す押し出し機
 ⑥ れんが、建築用ブロック、排水管、下水管、タイルその他の陶磁器製品の製造に使用する金型を有しない加圧成型機械
 ⑦ 梱包プレス
 ⑧ 衣服プレス
 ⑨ 搾り出し機
 ⑩ 射出成型機、圧縮成型機及びダイ鋳造機
 ⑪ ダイスポッティングプレス
 ⑫ 反転式ダイスポッティングプレス
 ⑬ スクラッププレス
 ⑭ 矯正プレス
 ⑮ FRPプレス
 ⑯ スウェージングマシン
 ⑰ 粉末成形プレス

上記に記載がございませんでしたら、下記よりお問い合わせください。